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政治活動事務所の立札および看板の証票について
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、および現に公職にある者)が政治活動のために使用する事務所に立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される証票を表示(貼り付け)しなければなりません。
鴻巣市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 鴻巣市長選挙
- 鴻巣市議会議員選挙
立札および看板の規格等
公職の候補者等の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札や看板を政治活動用事務所に掲示する場合には、次の要件をすべて充たさなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
- 1つの事務所に2枚まで
- 縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分を含む)
- 鴻巣市選挙管理委員会が交付する証票が表示されていること
- その立札・看板などが、政治活動用事務所を表示するためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません)
注釈)後援団体は、埼玉県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録されていることが必要です。新規の後援団体の場合には、埼玉県選挙管理委員会に政治団体設立届を提出し、受理された設立届の写しを添付してください。
禁止および注意事項
事務所以外の場所には掲示できませんので、畑や野原や街角(事務所の無い場所)に立てることはできません。また自動車などにも取り付けることはできません。
注釈)立て札、看板を設置する際には、風で飛ばされることがないようしっかりと固定してください。
証票の申請等の手続き
各様式に記入の上、鴻巣市選挙管理委員会へ提出してください。個人用と団体用で様式が異なりますので注意してください。
証票を申請する場合
証票交付申請書を鴻巣市選挙管理委員会へ提出してください。
証票の再交付申請
すでに交付を受けた証票を紛失(汚損、破損)した時には、証票再交付申請書を鴻巣市選挙管理委員会へ提出してください。
- 紛失した場合には、当該警察署長へ遺失届を提出し、受理された遺失届の写しを添付してください
- 汚損、破損の場合には、汚損、破損した証書を添付してください
証票交付申請書記載事項変更届出
証票の交付後に、証票交付申請書の内容に変更が生じた場合には、証票交付申請書記載事項変更届出を鴻巣市選挙管理委員会へ提出してください。
証票交付申請書記載事項変更届出(個人用)(WORD:9.3KB)
証票交付申請書記載事項変更届出(団体用)(WORD:9.5KB)
証票返還届出書
立札および看板の類の掲示をやめたとき、公職の候補者等または後援団体でなくなったとき、証票の交付に係る選挙の種類を変更したときは、証票返還届出書を鴻巣市選挙管理委員会へ提出し、速やかに証票を返還してください。