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住所変更等の手続き

ページID:0003219 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住民登録は住所や転入・転出事項、家族構成などを記録、証明するもので、さまざまな行政サービスを受けるための基本になるものです。引越しなどによる住所の変更、世帯の変更があったときは届出をお願いします。

住民異動届(住所変更の届出)は特にお時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。

届出の種類

転入届(鴻巣市へ引越してきたとき)

届出期限

転入をした日から14日以内

届出人

本人または世帯主、同一世帯の方
(届出人が上記以外の代理人であるときは本人からの委任状が必要です。)

委任状様式(PDF:128KB)

持参するもの

  1. 転出証明書
  2. 本人確認書類
  3. 個人番号カード(お持ちの方のみ)
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

海外から転入された方

  1. 転入される方全員のパスポート
    入国審査のときにパスポートに押印されるスタンプ(証印)で、帰国日の確認をしています。自動化ゲートを通る場合は、入国管理局の職員に申し出し、入国スタンプの押印を受けるようお願いします。スタンプがない場合は、パスポートのほかに、帰国日の分かるもの(航空券の半券など)を必ずお持ちください。
  2. 戸籍謄本と戸籍附票(鴻巣市に本籍のある方は必要ありません)
  3. 通知カードまたは個人番号カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類については次のリンク先をご覧ください。

市民課における本人確認について

注意:転入される方により、必要書類が異なる場合があります。詳細については市民課にお問い合わせください。

個人番号カードを使用した転入届について

転出する市区町村にて個人番号カードを使用した転出の手続きをされたのち、新しい住所地に住み始めてから14日以内に個人番号カードをお持ちのうえ、転入する市区町村で転入の手続きをしてください。手続きの際は、個人番号カード交付の際に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の照合が必要となります

なお、届出が遅れた場合は、転出する市区町村で交付した転出証明書が必要になる場合があります。詳細は、転出する市区町村までお問い合わせください。

個人番号カードを使用した転出届・転入届の手続きができるのも新館1階市民課、吹上支所及び川里支所のみとなりますのでご注意ください。

その他

住居表示地区に新築または改築された方は、住居表示設定が必要になります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

住居表示について

転居届(市内で引越したとき)

鴻巣市内での住所の変更があった際に必要な届出です。

届出期限

転居をした日から14日以内

届出人

本人または世帯主、同一世帯の方
(届出人が上記以外の代理人であるときは本人からの委任状が必要です。)

委任状様式(PDF:128KB)

持参するもの

  1. 本人確認書類
  2. 国民健康保険証など記載内容に変更が生じるもの
  3. 個人番号カード(お持ちの方のみ)
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類については次のリンク先をご覧ください。

市民課における本人確認について

その他

住居表示地区に新築または改築された方は、住居表示設定が必要になります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

住居表示について

転出届(市外へ引越すとき)

届出期限

あらかじめ
(新住所に移る1か月前から受け付けます)

届出人

本人または鴻巣市で世帯主、鴻巣市で同一世帯の方
(届出人が上記以外の代理人であるときは本人からの委任状が必要です。)

委任状様式(PDF:128KB)

持参するもの

  1. 本人確認書類
  2. 印鑑登録証(お持ちの方)
  3. 国民健康保険証など鴻巣市に返却するもの

本人確認書類については次のリンク先をご覧ください。

市民課における本人確認について

個人番号カードを使用した転出届について

市外にお引越しをされる際、お引越しされる方の中に個人番号カードをお持ちの方がいる場合、個人番号カードを使用した転出を行うことができます。

郵送または電子申請で転出する市区町村に転出届を提出してから、転入する市区町村に個人番号カードを提示することで、紙の転出証明書を持参することなく転入の手続きができます。ただし、転出日から14日以上経過している場合は個人番号カードを使用した転出の手続きはできませんので、紙の転出証明書を使った手続きになります。

なお、個人番号カードに電子証明書の機能が搭載されている必要があります。

電子申請については次のリンク先をご覧ください。

電子申請・届出サービス

郵送での転出届出について

鴻巣市から既に引越してしまった場合など、転出の届出を鴻巣市役所に行うことが困難な場合、郵送で転出の届出を行うことができます。送付された「転出証明書」を持参して新しい住所地の市区町村役場で転入届出を行ってください。

届出できる人

  • 引越しをした本人
  • 引越しをした本人と同一世帯にいた方

注意:郵送による届出の場合、代理人による届出はできません。

必要なもの

  • 転出届(郵送用)
    郵送用転出届 (PDF:39KB)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証など)
  • 84円(定形郵便)+350円(簡易書留)=434円分の切手を貼った返信用の封筒に宛て先と氏名を記入したもの
  • あて先は、申請日が「新しい住所に住み始めた日」を過ぎている場合は、新住所を記入してください。過ぎていない場合は、転出前の住所を記入してください。
    ※転出証明書にはマイナンバー(個人番号)等の重要な情報が記載されているため、簡易書留での返送となります。
    ※国外に転出される場合は、「転出証明書」等は発行されませんので返信用封筒は不要です。

送付先

〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1番1号
鴻巣市役所 市民課

世帯主変更届(世帯主に変更があったとき)

届出期限

変更日から14日以内

届出人

 本人または世帯主、同一世帯の方
(届出人が上記以外の代理人であるときは本人からの委任状が必要です。)

委任状様式(PDF:128KB)

持参するもの

  1. 本人確認書類
  2. 国民健康保険証など記載内容に変更が生じるもの

本人確認書類については次のリンク先をご覧ください。

市民課における本人確認について

関連リンク

住所変更等に伴うマイナンバーカードの記載事項変更(継続利用・券面更新)

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