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住所変更等に伴うマイナンバーカードの記載事項変更(継続利用・券面更新)手続き

ページID:0007885 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカードに記載された住所や氏名に変更があった場合、記載事項の変更が必要です。手続きでは、内部データの書き換え及びカード券面への印字を行います。

 手続きできる方や期限に定めがありますので、以下を確認のうえ、手続きしてください。

 (注意)手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号が不明な方は、再設定手続きが必要です。
 マイナンバーカードの暗証番号再設定について

手続き名称

 自治体を越えての住所異動に伴う手続き=継続利用
 市内での住所異動や氏名変更に伴う手続き=券面更新

受付窓口

・市民課(先に新館で住所変更等の手続きが必要。すでに住所変更等が済んでいる方は、本庁舎1階マイナンバーカード専用窓口)
・吹上支所市民グループ
・川里支所地域グループ

 住所変更等の手続きについては、次のリンクを参照してください。
 住所変更等の手続き

手続きできる方

・本人
・同一世帯員(暗証番号が分かることが条件となります)

(注意)別世帯の代理人が手続きを行う場合は、以下の「代理人手続きについて」を確認してください。その場合、本人宛に照会文書を送付するため、当日中に手続きが完了しません。

必要書類

【本人】
 手続きするマイナンバーカード

【同一世帯の方】

 手続きするマイナンバーカード
 窓口に来る同一世帯の方の本人確認書類(例:1点で足りるもの=マイナンバーカード、運転免許証等。2点必要なもの=健康保険証、年金手帳・年金証書等)

手続きの条件

・カードが有効期間内であること
・カードを窓口に持参していること
・追記欄に余白があること(住所の変更を記入する余白が無い場合は再交付申請が必要です。余白が無い場合でも、確認のためマイナンバーカードはご持参ください)

(注意)継続利用に関しては以下の期間の定めがあります。

・転出予定日から30日以内

 ※マイナンバーカードを利用した転入は実際に住み始めた日から14日以内に手続きが必要

・転入手続きを行った日から90日以内に手続きを行うこと

代理人手続きについて

手続きの流れ

1.代理人が必要書類を持参の上、窓口で申請
2.市から本人住所宛に照会書を送付
3.受領した照会書に本人が暗証番号等の必要事項を記入する
4.代理人が照会書を持参する(市役所の場合、本庁舎1階で受付します。吹上支所・川里支所の場合は、再度同じ窓口へ。)

必要書類

・記載変更する本人分マイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・(2回目の来庁時)照会書 兼 委任状

注意事項

 暗証番号等を記入した照会書は封をして代理人に預けてください。
 代理人が持参した照会書に基づき、市が暗証番号入力を行い、手続きを行います。
(注意)照会書に記入された暗証番号が違っていた場合、当日の手続きはできません。本人住所宛に暗証番号再設定の照会書を送付し、再設定をした上での手続きとなります。

署名用電子証明書について

 マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書は失効するため、引き続き使用するためには再度発行する必要があります。  手続きは記載事項変更と同時に行うことが可能です。

関連リンク

住所変更等の手続き