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住居表示における枝番号の付定について

ページID:0029166 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

住居表示の枝番号について

 住居表示地区では、複数の建物が同じ住居番号(住所)となるケースがあり、宅配物の誤配など日常生活において不便が生じることがあります。
 このような状況を改善するため、令和7年1月から住居番号に枝番号を付けることができるようになりました。

※既存の住宅に枝番号を付けると住民票の住所変更が生じます。運転免許証や健康保険証(資格確認証)のほか、勤務先や金融機関、公共料金等の住所変更手続きは、ご本人で行う必要があります。

枝番号の付け方

枝番号は市が規則的に付番します。
対象となる建物は戸建て住宅とし、店舗や共同住宅、工場等は対象外です。
枝番号付きの住所の表記は次のとおりです。

・枝番号なし:鴻巣市甲町1丁目2番3号
・枝番号付き:鴻巣市甲町1丁目2番3-4

具体的な付番例

【注意事項】
 ・申請した方の住宅にのみ枝番号が付きます。
 (同じ住所となっているすべての建物に自動的に付くものではありません。)

例1 並んだ住宅
 主要な道路に接した住宅で同一の住居番号の場合は、小さい番号側から順に枝番号を付けます。

例1

例2 袋小路1
 袋小路で基礎番号が1つしかない場合は、小さい番号側から左回りに枝番号を付けます。

例2

例3 袋小路2
 袋小路で基礎番号が2つある場合は、手前から順に枝番号を付けます。

例3

例4 袋小路1の例外
 袋小路からさらに道路が新設される可能性があり、将来的に必要となる枝番号が予測困難な場合は手前から交互に枝番号を付けることができます。

例4

例5 空き地等がある場合(規則的に付けることが難しい場合など)
 将来的に枝番号が重複しないよう、空き番を作って枝番号を付けます。
 同じ住所の建物が広範囲かつ多数存在する場合は、さらに番号に余裕を持たせて付番します。

例5
 

枝番号の申請・手続き

新たに住居表示地区に住み始める方(引越してきた方)

 住居表示の付定の際、近隣の住宅と住居番号が重複する可能性がある場合は、原則枝番号付きの住居表示となります。
 手続きの方法は、住居表示についてをご確認ください。

現在住んでいる住宅(住所)に枝番号を希望する方

 既存の住宅に枝番号を付定する場合、現地の確認が必要となる場合があり、1週間程度かかる場合があります。
 また、枝番号を付けた後、同じ世帯の方全員の住所異動の手続きとマイナンバーカードの券面変更手続きなどを行います。
 時間には余裕をもってお越しください。

手続きができる方

 枝番号を希望する住宅の所有者又は世帯主の方(所有者の承諾を得ていること)

手続きの流れ

 1 市民課窓口(市役所新館・1番窓口)で「住居番号変更申出書 」を提出
  住居番号変更申出書 (Word:19KB)

  ・周辺の案内図(同じ住所の家がどこにあるのかがわかるもの)などがありましたらご持参ください。
  ・自宅周辺の状況や住所変更に伴う手続きについて確認を行います。
  ・同じ住所の家が多い場合など、枝番号の決定までに1週間程度かかる場合があります。

 2 住所異動の手続き
  ・枝番号を付定した後、同じ世帯の方全員の住所異動の手続きを行います。
  ・同一住宅に別世帯の方が住んでいる場合には、その方にも住所異動の手続きをするよう伝えてください。

 3 マイナンバーカードの券面変更手続き
  ・マイナンバーカードをお持ちください。
  ・本人以外のカードの手続きは住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きをご覧ください。

 4 市役所内でのその他の必要な手続き
  ・マイナ保険証をお持ちでない方は、新しい住所が記載された資格確認証の発行手続きが必要です。
   そのほか必要な手続きは住所変更に伴う手続き (PDF:599KB)をご確認ください。

補助番号プレートの交付制度

 鴻巣市内には、10戸以上の住宅が同じ住居表示(住所)となっている場所が複数あります。
 そこで、鴻巣市住居表示整備審議会からの答申を踏まえ、同じ住所の方が”まとまって”申請することで、各建物の特定を容易にする「補助番号プレート」を交付する鴻巣市独自の制度を並行して運用します。

 この補助番号プレート制度は、住所変更を伴うものではなく、「目印となるプレート板」を交付するものです。
 詳しくは補助番号プレート制度をご覧ください。

 

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