ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども未来部 > 子育て支援課 > 児童手当

本文

児童手当

ページID:0002175 更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示

 

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。

情報連携が開始されました。

情報連携とは、マイナンバー法に基づき専用のネットワークを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情報のやりとりをする仕組みであり、これまで提出する必要のあった課税証明書を省略できるようになりました。

「申請書へのマイナンバーの記載」と「身元確認ができるもの」が必要です。

来庁される際には​「個人番号カード」、または「通知カード」と運転免許証等の身元確認書類をお持ちください。

令和4年10月支給分より、児童手当の制度が一部改正されました!

主な変更内容は以下の2点です。

  1. 所得額が所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付の支給がされなくなります。
    詳細については、下記「3.所得制限限度額・所得上限限度額について」をご参照ください。
  2. 毎年6月に提出していた現況届が、原則不要となります。
    一部の受給者は引き続き提出が必要です。詳細については、下記「7.現況届について」をご参照ください。

1.趣旨

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。

2.支給対象となる子ども

国内に居住している15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前までの児童)。

児童養護施設に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
今まで父母が受け取っていた場合、手当は施設へ支給されます。

3.所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付を支給します。

児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当等は支給されません。

扶養人数ごとの所得限度額表
扶養親族等の人数

A 所得制限限度額

所得額

B 所得上限限度額

所得額

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

 

また、所得上限限度額超過により児童手当等を受給していない方は、所得がBを下回った時には児童手当等の支給を受けることができます。児童手当等を受給するには認定請求書の提出が必要です。お手続きが遅れますと、不支給期間が生じることがありますのでご注意ください。児童手当等の所得限度額と比較する所得額の計算方法は、こちらをご確認ください。

児童手当等の所得限度額と比較する所得額の計算方法 (Word:15KB)

4.支給額について

児童手当の支給額(児童1人あたりの月額)は以下のとおりです。

3歳未満・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円(一律)

3歳以上小学校修了前・・・・10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円(一律)

(注釈1)特例給付の場合は児童1人あたり月額一律5,000円を支給します。

(注釈2)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

5.支払時期について

原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までの手当を口座振替で支給します。

  • 2~5月分の手当・・・・・・・6月10日に支給
  • 6~9月分の手当・・・・・・10月10日に支給
  • 10~1月分の手当・・・・・・2月10日に支給

(注釈)10日が土日祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。

6.出生や転入等による児童手当の申請手続きについて

出生・転入等で児童手当を受けるためには、申請手続きが必要です。原則、手当は申請した翌月分からの支給となります。

ただし、異動日(出生日や転入日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れますと支給できない月が発生しますので、必ず異動日の翌日から15日以内にご申請ください。

申請に必要となる主な書類

  • 請求者(受給者となる方)の健康保険証
    (注釈)ただし、国民年金加入の場合は必要ありません。
  • 請求者の口座が確認できる通帳やキャッシュカード
  • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    (注釈)市外に住民登録のある児童を監護されている場合は、その児童についてもマイナンバーの提出が必要です。
  • 請求者及び児童の在留カード
    (注釈)外国籍の方については必要です。

その他、必要に応じてご提出をお願いする場合があります。

児童手当(認定請求書)(PDF:249.8KB)

公務員の場合

受給者となる方が公務員(独立行政法人、国立大学法人等職員を除く)の場合は、所属庁から児童手当の支給がされますので、勤務先に申請が必要です。下記「9.公務員の場合」をご確認ください。

7.現況届について

これまで毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、児童手当の制度改正に伴い、鴻巣市では令和4年度から原則不要とします。毎年6月分以降の手当について、受給者の現況を公簿等で確認し、支給額を決定します。

ただし、以下に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が鴻巣市と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 協議離婚中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 児童を別住所で監護されている方
  • その他、鴻巣市から提出の案内があった方

(注釈1)現況届の提出が必要な受給者の方には、鴻巣市から案内を送付します。

(注釈2)マイナポータルを利用して申請される場合は、認定番号等管理番号の入力の際、現況届の宛名欄のバーコード右上に記載されている番号を入力してください。

8.変更事項があった場合の届出について

以下の変更事項があった場合は届出が必要となります。

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者が離婚もしくは婚姻したとき(離婚協議中の受給者が離婚した場合を含む)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった場合を含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

申請書については「児童手当の手続き一覧・申請書ダウンロード」のページよりご確認ください。

児童手当の手続き一覧・申請書ダウンロード

9.公務員の場合

受給者となる方が公務員(独立行政法人、国立大学法人等職員を除く)の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。申請が遅れますと、支給できない月が発生しますのでご注意ください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署の変更により市区町村で児童手当を受給することとなる場合

10.申請受付窓口

  • 鴻巣市役所子育て支援課
  • 吹上支所福祉グループ
  • 川里支所福祉グループ

申請受付窓口の画像

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)