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児童手当の手続き一覧・申請書ダウンロード
子どもが生まれたとき(出生)
出生日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。2人目以降の子どもの場合は、「額改定届」をご提出ください。
里帰り出産等により他市町村へ出生届をする場合でも、児童手当の手続きは受給者の住所地で行ってください。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
他市町村から転入したとき
受給者の方が他市町村から転入する場合は、転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
他市町村へ転出するとき
受給者の方が他市町村へ転出する場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出予定の場合でも、必ずご提出ください。
転出日の属する月分までの児童手当を、転出前の市町村で支給します。転入後の市町村での申請手続きが遅れると、手当を受けられない月が発生する恐れがありますのでご注意ください。
住所変更(市内転居)や氏名変更を行ったとき
受給者の方、その配偶者や子どもの住所・氏名が変更となった場合は、「変更届」の提出が必要です。
受給者の方が氏名変更にともなって、支払口座の名義変更をした場合には、「支払金融機関変更届」も同時にご提出ください。
加入年金種別に変更があったとき
転職等により、受給者の方の加入している年金種別が変更となる場合は、「変更届」の提出が必要です。
受給者が婚姻もしくは離婚したとき
受給者の方の婚姻・離婚により、配偶者の有無に変更があった場合には、「変更届」の提出が必要です。
配偶者と離婚協議中の状態で受給者変更された方については、離婚成立日のわかる証明書類(離婚受理証明書、戸籍謄本等)の写しが必要です。
受給者と子どもが別に暮らすようになったとき
ご家庭の事情により受給者の方と児童手当の支給対象となっている子どもが別に暮らすようになったときは、児童の監護状況を確認させていただく必要がありますのでご相談ください。
離婚成立もしくは離婚を前提による別居の場合、受給者変更の手続きが必要です。手続きが遅れますと、手当が受けられない月が発生する恐れがありますのでご注意ください。
公務員となった、もしくは公務員でなくなったとき
公務員(独立行政法人・国立大学法人等職員の方は除きます)となった方は、勤務先から児童手当が支給されることになります。
市町村での「受給事由消滅届」と、勤務先での「認定請求書」の提出が必要です。
公務員でなくなった方は、新たに市町村から支給することとなりますので、公務員でなくなった日の翌日から15日以内に住所地市町村へ「認定請求書」をご提出ください。
振込口座の変更
児童手当の振込口座を変更するときは「支払金融機関変更届」の提出が必要です。
受給者名義の口座にのみ変更可能です。子どもや配偶者の口座には変更できません。届出月以降の振込から変更になります。