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農地の転用・農地改良

ページID:0001047 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

農地の転用、農地改良についてご案内します。

農地転用とは?

農地を農地以外(住宅や工場等の建物、資材置場、駐車場等)のものにすることを農地転用といいます。なお、一時的に資材置場や工事用地等に利用する場合も転用(一時転用)となります。
農地転用を行うには、市街化区域の場合は事前に農業委員会事務局への届出、市街化調整区域の場合は県知事等の許可が必要です。

農地転用には次の2通りがあります。
農地法第4条・・・農地の所有者が自ら転用する場合(農地の権利移動を伴わない転用)
農地法第5条・・・農地の所有者以外の者が転用する場合(農地の権利移動を伴う転用)

申請の手続き

市街化区域の場合(農業委員会事務局への届出)

受付締切日は、毎月10日・20日・月末です。
なお、10日・20日が土曜日日曜日祝日の場合は翌開庁日、月末が土日祝の場合は前開庁日です。
届出受理審査表・提出書類・留意事項 (Excel:25KB)
農地法第4条届出書(2部提出) (Word:20KB)
農地法第4条届出書(記入例) (PDF:328KB)
農地法第5条届出書(3部提出) (Word:20KB)
農地法第5条届出書(記入例) (PDF:326KB)

市街化調整区域の場合(県知事等の許可)

受付締切日は、毎月10日(土曜日日曜日祝日の場合は翌開庁日)です。
埼玉県農林部が定めている、「農地調整関係事務処理要領」に基づき、提出書類が受付締切日に揃っていないと申請を受け付けられませんので、添付書類をご確認ください。
農地転用許可については、申請する前に事前に農業委員会事務局窓口にて相談してください。
「農地転用許可」の可否の判断については、立地基準及び一般基準に照らし合わせ、農地転用事業実施の確実性、被害防除措置の妥当性等を総合的に考慮し、判断されることになります。
事前相談については随時受付をしておりますが、次の「農地転用許可申請 事前相談票」に必要事項を記入し、「事前相談に必要な書類一覧」にて必要書類を準備し、留意事項を確認し行ってください。
事前相談票 (Excel:36KB)
理由書(事前相談用) (WORD:35.5KB)

農地改良とは?

農地に良質土を入れ、農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的として行うものです。工事面積や期間等により、届出または許可申請が必要となります。
詳しくは、農業委員会事務局へご相談ください。

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