本文
長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや事業者の方々の支援策として、現在、公共施設を除く全契約者に対して、水道基本料金の4か月分(令和8年6月検針から9月検針まで)を免除しておりますが、さらに2か月分(令和8年10月検針から11月検針まで)延長します。
水道の基本料金を2か月分、免除
(注意)水道料金は、基本料金と使用水量に応じた従量料金からなります。
(水道料金=基本料金(今回、免除の対象)+従量料金)
一般的なご家庭の場合、2,640円(口径13、20ミリメートルの基本料金2,640円×1回検針分)です。
各メーター口径ごとの免除金額は下の表のとおりとなります。

全契約者(公共施設を除く)

偶数月検針地区:令和8年8月から9月までの2か月分
奇数月検針地区:令和8年9月から10月までの2か月分
鴻巣市の水道料金は市内を2つの地区(偶数月検針地区、奇数月検針地区)に分けて2か月毎に検針を行い、翌月請求をしています。
今回の実施は、各地区1回検針分の水道基本料金を免除することから2か月となります。
今回の免除に対する申請等は必要ありません。
基本料金を差し引く方法で実施します。
・従量料金及び下水道使用料、農業集落排水施設使用料は免除の対象外です。
・水道基本料金免除に関するお知らせは、下記見本のとおりとなりますので、検針票をご確認ください。
