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マンション、病院、工場などで水道事業者から供給される水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯めてから、ポンプで建物の各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備の総称を「貯水槽水道」と呼んでいます。
貯水槽水道の管理は、設置者(所有者)の方の責任で行う必要があります。
貯水槽の有効容量により、管理の基準が異なりますので、適正な管理をお願いいたします。
| 貯水槽の種類 | 有効容量 | 必要な管理 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 簡易専用水道 | 10立法メートル超 | (義務)水道法による定期検査・清掃 | 年1回 |
| 小規模貯水槽水道 | 10立法メートル以下 | (推奨)専門業者による清掃 | 年1回 |

水道事業の手続き及び基準に関する市の条例等はこちらでご確認ください。
水道法
水道法施行規則
鴻巣市上水道給水条例
鴻巣市貯水槽水道に関する管理規程
1.専門業者による清掃(年1回)
貯水槽内部の汚れや錆、微生物の発生を防ぐために、年に1回専門業者に清掃を依頼しましょう。
埼玉県の登録事業者は以下のリンクからご確認ください。
建築物飲料水貯水槽水道清掃業登録事業者について(埼玉県)<外部リンク>
2.定期的な点検・検査(年1回)
日頃から、貯水槽に異常がないか、周囲の衛生状況に問題がないか確認しましょう。
簡易専用水道は、登録を受けた検査機関による定期検査が義務付けられています。
埼玉県を区域とする登録事業者は以下のリンクからご確認ください。
簡易専用水道検査機関(埼玉県)<外部リンク>
3.水質チェック(日常)
蛇口から出る水の色(濁り)、におい、味に異常がないか確認しましょう。
もし異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、専門業者に相談してください。
貯水槽を設置したとき、又は貯水槽を変更するときや廃止するときは、届出が必要です。
給水装置の工事の申請とあわせて、以下の届出もご提出ください。
該当する場合は、次の様式をご確認の上、水道課に提出してください。
貯水槽水道設置届 (Word:23KB)
貯水槽水道変更(廃止)届 (Word:20KB)
所有者や管理者、案内文の送付先を変更する場合は、貯水槽現況確認を提出してください。
貯水槽現況確認 (Word:39KB)