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公共下水道使用料について

ページID:0001094 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

公共下水道使用料について

公共下水道使用料は、汚水の処理費用や管の補修・清掃、ポンプ場や処理場などの下水道施設を維持管理する費用に使われています。

公共下水道使用料の算定方法は?

 上水道の使用水量を元に算定します。

 生活水をすべて上水道でまかなっている場合につきましては、上水道使用水量を下水道の排水量として下表のとおり使用料を算定します。(2ヶ月あたり・消費税別)

公共下水道使用料 基準表(2ヶ月あたり、消費税別)
水量区分 下水道使用料
基本使用料(0から16立方メートルまで) 1,440円
基本使用料
超過分
(1立方メートル当り)
16を超え60まで 115円
60を超え100まで 120円
100を超え200まで 125円
200を超え400まで 135円
400を超え1000まで 145円
1000を超え2000まで 155円
2000を超える分 165円

下水道使用料早見表はこちら

公共下水・農集排使用料早見表

 なお、生活水の一部で井戸水をご利用、または生活水のすべてを井戸水でまかなっている場合につきましては、認定水量を用いて使用料を算定します。
 井戸水等をご利用の方につきましては次のリンクをクリックしてください。

井戸水等をご使用の場合

初回のご請求または中止時の精算時の公共下水道使用料につきまして、算定方法が異なります。詳しくは、以下のとおりとなります。

使用日数が30日以下の時

 1ヶ月使用料でのご請求となります。なお、使用水量が基本水量の半分以下(4立方メートル)のときは基本使用料が半額(396円税込)となります。

使用日数が31日以上の時

 2ヶ月使用料でのご請求となります。なお、使用水量が基本水量の半分以下(8立方メートル)のときは基本使用料が半額(792円税込)となります。

消費税率の引き上げに伴う経過措置について

 令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、令和元年10月使用分から、新税率にて料金を算定します。
 ただし、経過措置として、令和元年10月1日前から継続使用している場合に限り、令和元年11月30日までに行なう最初の検針分までは、旧税率にて料金を算定します。