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太陽光発電設備を設置された方は償却資産の申告が必要です

ページID:0004000 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。

申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

以下の要件をご確認いただき、申告にご協力をお願いいたします。

申告が必要となる方

 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

申告が必要となる方

法人

個人事業主

発電出力量や、売電方法(全量・余剰)の違いに関わらず、

償却資産として申告・課税の対象となります。

家庭用

発電方法(全量・余剰)の違いに関わらず、出力が10kw以上の

太陽光発電設備は事業用資産となり、申告・課税の対象となります。

申告が必要な資産

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、送電設備、電力量計など

注)太陽光パネルが屋根材となっているものは申告不要です。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準額

平成30年4月1日から令和6年3月31日に取得した太陽光発電設備について

特例適用要件

「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助」を受けている、自家消費型の太陽光発電設備

課税標準額

新たに固定資産税が課税されることとなった年から3年度分

1000kw未満の設備は課税標準額を3分の2の額とします。

1000kw以上の設備は課税標準額を4分の3の額とします。

添付書類

一般財団法人環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し