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罹災証明書は、地震や台風などの自然災害によって住家に被害が発生した場合に、住家の被害の程度を証明するものです。主に保険会社への保険金の請求手続や、各種被災者支援制度の申請などに必要になる場合があります。
被害の程度については、申請を受け付けた後、市の職員が現地調査を行ったうえで、国が定めた基準に基づいて判定を行います。そのため、申請から発行までお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、申請時点ですでに修繕を行っている場合や、災害発生から申請まで期間が経過し、災害と住家の被害の因果関係の判断が困難な場合は、罹災証明書の発行ができませんので、ご注意ください。
鴻巣市役所 税務課(新館2階11番窓口)
無料
屋根の一部損傷や床下浸水など、住家の被害の程度が10%未満(一部損壊)となることが見込まれる場合、申請者の同意に基づいて、写真による被害の程度の判定を行います。
この判定方式では、現地調査を行わないため、申請から発行までの期間が大幅に短縮可能となります。なお、被害の程度が10%未満(一部損壊)であると見込まれる場合でも、現地調査を行うことを妨げるものではありませんので、ご理解をお願いいたします。