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罹災証明書の発行について

ページID:0003995 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

罹災証明書とは

 罹災証明書は、地震や台風などの自然災害によって住家に被害が発生した場合に、住家の被害の程度を証明するものです。主に保険会社への保険金の請求手続や、各種被災者支援制度の申請などに必要になる場合があります。

 被害の程度については、申請を受け付けた後、市の職員が現地調査を行ったうえで、国が定めた基準に基づいて判定を行います。そのため、申請から発行までお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 また、申請時点ですでに修繕を行っている場合や、災害発生から申請まで期間が経過し、災害と住家の被害の因果関係の判断が困難な場合は、罹災証明書の発行ができませんので、ご注意ください。

申請場所

鴻巣市役所 税務課(新館2階11番窓口)

必要書類

  1. 罹災証明申請書(EXCEL:14.7KB) 罹災証明申請書​(PDF:84.4KB)
  2. 本人確認書類(運転免許証など)
  3. 被害状況が確認できる写真(自己判定方式の場合のみ)
    (参考)被害写真の撮り方 (PDF:144KB)
  • 本人または同じ世帯の家族以外の方は、委任状(WORD:47KB) 委任状​(PDF:216.3KB)と代理人の本人確認書類が必要です。
  • 郵送での受取をご希望の場合は、切手を貼り付けた返信用封筒をご用意ください。

手数料

無料

自己判定方式による被害の程度の判定について

 屋根の一部損傷や床下浸水など、住家の被害の程度が10%未満(一部損壊)となることが見込まれる場合、申請者の同意に基づいて、写真による被害の程度の判定を行います。

 この判定方式では、現地調査を行わないため、申請から発行までの期間が大幅に短縮可能となります。なお、被害の程度が10%未満(一部損壊)であると見込まれる場合でも、現地調査を行うことを妨げるものではありませんので、ご理解をお願いいたします。

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