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固定資産の価格等に不服がある場合

ページID:0003994 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

固定資産の価格(評価額)に不服がある場合

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ審査の申出をすることができます。

 基準年度以外の年度の固定資産課税台帳に登録された土地及び家屋の価格(評価額)は原則、基準年度の価格(評価額)に据え置かれるため、価格(評価額)についての不服の申出はできません。
 ただし、地目の変更、家屋の新増築などにより、新たに台帳に登録された価格(評価額)、または、地価の下落に伴う土地の修正価格(評価額)に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
(注意)令和4年度は土地に係る審査の申出期間に特例が設けられています。
 価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格については、従来の審査申出期間に加え、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
申出期間

 

価格(評価額)以外の事項について不服がある場合

 固定資産の価格(評価額)以外について不服がある場合は、文書により市長に対して審査請求をすることができます。