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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

ページID:0003993 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

わがまち特例とは・・・

 地方税法に規定する固定資産税及び都市計画税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されております。

 鴻巣市では、鴻巣市税条例第61条の2及び附則第10条の2において固定資産税及び都市計画税に係る特例割合を次の表のとおり規定しています。

◎わがまち特例による固定資産税・都市計画税の特例措置一覧

対象資産
対象税目

特例割合

取得時期

適用期間

地方税法上の根拠条文

特例割合を定める市税条例

家庭的保育事業の用に供する資産

  • 固定資産税
    (家屋・償却資産)
  • 都市計画税
    (家屋)

2分の1

平成29年4月1日から

期限なし

法第349条の3第27項

第61条の2第1項

居宅訪問型保育事業の用に供する資産

  • 固定資産税
    (家屋・償却資産)
  • 都市計画税
    (家屋)

2分の1

平成29年4月1日から

期限なし

法第349条の3第28項

第61条の2第2項

事業所内保育事業(利用定員が5名以下)の用に供する資産

  • 固定資産税
    (家屋・償却資産)
  • 都市計画税
    (家屋)

2分の1

平成29年4月1日から

期限なし

法第349条の3第29項

第61条の2第3項

汚水又は廃液の処理施設

  • 固定資産税
    (償却資産)

2分の1

旧)令和2年4月1日
から
令和4年3月31日

新)令和4年4月1日
から
令和8年3月31日

期限なし

法附則第15条第2項第1号

附則第10条の2第1項

下水道除害施設

  • 固定資産税
    (償却資産)

4分の3
-
5分の4

旧)令和2年4月1日
から
令和4年3月31日
-
新)令和4年4月1日
から
令和8年3月31日

期限なし

法附則第15条第2項第5号

附則第10条の2第2項

都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設

  • 固定資産税
    (家屋・償却資産)
  • 都市計画税
    (家屋)

5分の3

旧)平成27年4月1日
から
令和5年3月31日

新)令和5年4月1日
から
令和8年3月31日

課税することとなった年度から5年度分

旧)法附則第15条第15項

新)法附則第15条第14項

附則第10条の2第3項

特定再生可能エネルギー発電設備のうち、

特定太陽光発電設備(出力1,000kw未満)

特定風力発電施設(出力20kw以上)

  • 固定資産税
    (償却資産)

3分の2

令和2年4月1日
から
令和8年3月31日

課税することとなった年度から3年度分

法附則第15条第25項
第1号イ

第1号ロ

附則第10条の2
第4項(イ特定太陽光)

第5項(ロ特定風力)

特定再生可能エネルギー発電設備のうち、

特定地熱発電施設(出力1,000kw未満)

特定バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
※ただし令和6年度から次号に掲げるものを除く

  • 固定資産税
    (償却資産)

3分の2

令和2年4月1日
から
令和8年3月31日

課税することとなった年度から3年度分

法附則第15条第25項
第1号ハ

第1号ニ

附則第10条の2
第6項(ハ 特定地熱)
第7項(二 特定バイオマス)

令和6年度新設

特定再生可能エネルギー発電設備

特定バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)のうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る

  • 固定資産税
    (償却資産)
7分の6 令和6年4月1日
から
令和8年3月31日
課税することとなった年度から3年度分

法附則第15条第25項
第2号

附則第10条の2
第8項(特定バイオマス)

特定再生可能エネルギー発電設備のうち、

特定太陽光発電設備(出力1,000kw以上)

特定風力発電施設(出力20kw未満)

  • 固定資産税
    (償却資産)

4分の3

令和2年4月1日
から
令和8年3月31日

課税することとなった年度から3年度分

法附則第15条第25項

第3号イ

第3号ロ

附則第10条の2
第9項(イ 特定太陽光)

第10項(ロ 特定風力)

特定再生可能エネルギー発電設備のうち、

特定水力発電設備(出力5,000kw以上)

  • 固定資産税
    (償却資産)

4分の3

令和2年4月1日
から
令和8年3月31日

課税することとなった年度から3年度分

法附則第15条第25項第3号ハ

附則第10条の2
第11項(ハ 特定水力)

特定再生可能エネルギー発電設備のうち、

特定水力発電設備(出力5,000kw未満)

特定地熱発電施設(出力1,000kw以上)

特定バイオマス発電設備(出力10,000kw未満)

  • 固定資産税
    (償却資産)

2分の1

令和2年4月1日
から
令和8年3月31日

課税することとなった年度から3年度分

法附則第15条第25項
第4号イ

第4号ロ

第4号ハ

附則第10条の2第12項(イ 特定水力)

第13項(ロ 特定地熱)

第14項(ハ 特定バイオマス)

浸水防止用施設

  • 固定資産税
    (償却資産)

3分の2

平成29年4月1日
から
令和8年3月31日

課税することとなった年度から5年度分

法附則第15条第28項

 

附則第10条の2第15項

令和6年度から削除

企業主導型保育事業に係る固定資産

  • 固定資産税
    (土地・家屋・償却資産)
  • 都市計画税
    (土地・家屋)

2分の1

平成29年4月1日
から
令和6年3月31日

課税することとなった年度から5年度分

旧)法附則第15条第32項

旧)附則第10条の2第15項

緑地保全・緑化推進法人が設置する一定の市民緑地の用に供する土地

  • 固定資産税
    (土地)
  • 都市計画税
    (土地)

3分の2

平成29年6月15日
から
令和7年3月31日

課税することとなった年度から3年度分

法附則第15条第32項

附則第10条の2第16項

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地

  • 固定資産税
    (土地)
  • 都市計画税
    (土地)

(鴻巣市に該当区域なし)

3分の2

令和2年4月1日
から
令和8年3月31日

浸水被害軽減地区として指定を受けた日の翌年度から3年度分

法附則第15条第37項

附則第10条の2
第17項

 

令和6年度からわがまち特例となった特例

一体型滞在快適性等向上事業に係る固定資産

  • 固定資産税
    (土地・家屋・償却資産)
  • 都市計画税
    (土地・家屋)
2分の1 令和6年4月1日
から
令和8年3月31日
課税することとなった年度から5年度分 法附則第15条第38項 附則第10条の2第18項

特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設
下水道法に規定する雨水貯留浸透施設

  • 固定資産税
    (償却資産)

(鴻巣市に該当区域なし)

3分の1

令和3年11月1日(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日)
から
令和9年3月31日

期限なし

法附則第15条第41項

附則第10条の2第19項

特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域内にある土地
  • 固定資産税
    (土地)
  • 都市計画税
    (土地)

(鴻巣市に該当区域なし)

4分の3

令和4年4月1日
から
令和7年3月31日

貯留機能保全区域として指定を受けた日の翌年度から3年度分 法附則第15条第43項 附則第10条の2第20項

サービス付き高齢者向け賃貸住宅

  • 固定資産税
    (家屋)

3分の2

平成27年4月1日
から
令和7年3月31日

課税することとなった年度から5年度分

法附則第15条の8第2項

附則第10条の2第21項

中小企業等が先端設備導入計画に基づいて新規に取得した先端設備等

  • 固定資産税
    (家屋・償却資産)
ゼロ

令和3年4月1日
から
令和5年3月31日

課税することとなった年度から3年度分

旧)法附則第64条

旧)附則第10条の2第21項

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションの減額措置

 ・固定資産税

   (家屋)

3分の1 令和5年4月1日
から
令和7年3月31日

工事完了日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

法附則第15条の9の3第1項 附則第10条の2第22項