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新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税について、一定の要件にあてはまる場合に、固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートルまでの部分に限る。)が減額されます。 なお、都市計画税は減額されませんのでご注意ください。
(注)令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下
長期優良住宅を新築した場合は、軽減の期間が5年度分または7年度分になります。 詳しくは次のリンクをご覧ください。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について