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新築住宅に対する固定資産税の軽減措置について

ページID:0003988 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税について、一定の要件にあてはまる場合に、固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートルまでの部分に限る。)が減額されます。
なお、都市計画税は減額されませんのでご注意ください。

適用要件

  1. 令和8年3月31日までに建築された住宅であること
  2. 住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額期間

  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅…新築後5年度分
  • 上記以外の一般の住宅…新築後3年度分

長期優良住宅を新築した場合は、軽減の期間が5年度分または7年度分になります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について