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土地の利用を変更した際の手続きについて

ページID:0003985 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

土地は、登記簿上の地目ではなく、1月1日(賦課期日)の現況地目で課税されます。「雑種地(駐車場等)を宅地にした」「山林を畑にした」などの用途変更があったときには、税務課土地担当までご連絡ください。また、用途変更がなくとも、「2つの宅地を塀を壊して1つの敷地にした」などのときも、ご連絡くださるようお願いいたします。