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固定資産の所有者が死亡した際の手続きについて

ページID:0003984 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

固定資産の所有者が死亡したときは

固定資産の所有者が死亡したときは、「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」を提出してください。

  1. 相続人代表者指定届とは
    相続登記が完了するまでの間、市から書類を受領する代表者を相続人の中から定めていただくものです。固定資産の相続権を決定するものではありません。
  2. 固定資産現所有者申告書とは
    固定資産の現所有者(相続人)が、自身が現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、住所及び氏名等を申告していただくものです。(地方税法第384条の3、鴻巣市税条例第74条の3)

「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出(申告)していただくものなので、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」となっています。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:88.7KB)

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(EXCEL:17.4KB)

記入例:相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:182.7KB)

相続登記に関するお問い合わせについて<外部リンク>

不動産登記されていない家屋を相続したときは

不動産登記されていない家屋を相続したときは、「家屋所有者変更届(未登記建物用)」を提出してください。
なお、不動産登記されている家屋については、不動産登記に基づき、課税台帳名義人の変更をしております。

家屋所有者変更届(未登記建物用)(PDF:89.8KB)

家屋所有者変更届(未登記建物用)(EXCEL:36.5KB)

記入例:家屋所有者変更届(未登記建物用)(PDF:139.1KB)

家屋所有者変更届(未登記建物用)を市に届け出ることにより、不動産登記がされることはありません。
不動産登記については、法務局にお問い合わせください。

さいたま地方法務局鴻巣出張所
鴻巣市中央27番27号
電話 048-541-0776

使用者を所有者とみなす制度について

 戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が不明なときは、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
 なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知されることとなります。 (根拠法令 地方税法第343条第5項)

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