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固定資産の所有者が死亡したときは、「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」を提出してください。
「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出(申告)していただくものなので、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」となっています。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:88.7KB)
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(EXCEL:17.4KB)
記入例:相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:182.7KB)
相続登記に関するお問い合わせについて<外部リンク>
不動産登記されていない家屋を相続したときは、「家屋所有者変更届(未登記建物用)」を提出してください。
なお、不動産登記されている家屋については、不動産登記に基づき、課税台帳名義人の変更をしております。
家屋所有者変更届(未登記建物用)(EXCEL:36.5KB)
記入例:家屋所有者変更届(未登記建物用)(PDF:139.1KB)
家屋所有者変更届(未登記建物用)を市に届け出ることにより、不動産登記がされることはありません。
不動産登記については、法務局にお問い合わせください。
さいたま地方法務局鴻巣出張所
鴻巣市中央27番27号
電話 048-541-0776
戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が不明なときは、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知されることとなります。 (根拠法令 地方税法第343条第5項)