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納税義務者、相続人、同居の親族、納税管理人、賦課期日後に固定資産を取得した方、賃借人(対価を支払っているもの)などは、固定資産税に関する証明書を求めること、および、固定資産課税台帳の閲覧ができます。この台帳には固定資産の評価額や税額などが記載してあり、所有している市内の固定資産の確認ができます。
固定資産課税台帳等証明・閲覧申請書 (Excel:53KB)
吹上・川里の各支所、市民サービスコーナー(エルミ鴻巣アネックスビル3階、市民活動センター内)でも税証明の発行及び申請・届出を受付けております。ただし、閲覧(名寄帳のコピー含む)と住宅用家屋証明は、本庁舎のみとなります。また、市民サービスコーナーで発行する証明は、最新年度の評価証明書・公課証明書のみとなります。
個人情報保護のため、本人確認を行っていますのでご協力をお願いします。
評価証明書は、土地および家屋の評価額の証明書です。
評価証明書(土地)1所有者につき1通200円(ただし3筆まで。以降1筆増すごとに50円加算。)
評価証明書(家屋)1所有者につき1通200円(ただし3棟まで。以降1棟増すごとに50円加算。)
公課証明書は、土地1筆ならびに家屋1棟ごとの税額の証明書です。
公課証明書(土地)1所有者につき1通200円(ただし3筆まで。以降1筆増すごとに50円加算。)
公課証明書(家屋)1所有者につき1通200円(ただし3棟まで。以降1棟増すごとに50円加算。)
公課証明書を請求できるのは、納税義務者、納税義務者の相続人、賦課期日後に固定資産を取得した方及び納税管理人又は同居の親族のみになります。
納税証明書は、年度ごとに納付・納入すべき税額、納付・納入した税額、未納額等を記載した証明書です。
1通(1年度)につき200円
納税証明書を請求できるのは、納税義務者、納税義務者の相続人、納税管理人、同居の親族のみになります。
資産証明書は、市の課税台帳に登録されている土地・家屋の内容についての証明です。
資産証明書を請求できるのは、納税義務者、納税義務者の相続人、納税管理人、同居の親族のみになります。
1所有者につき1通200円(ただし、土地家屋合計3物件まで。以降、1筆1棟増すごとに50円加算。)
固定資産課税台帳(名寄帳)には、以下の内容が記載されています。
1所有者につき200円[縦覧期間中(4月1日から第1期納期限の日まで)は無料]。1枚10円でコピーできます。