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一定の耐震改修工事を施した住宅について、固定資産税の税額を減額する制度です。
改修工事を行った翌年度に限り、固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、居住用部分の床面積の120平方メートル分を限度とします。
平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修工事を行った翌年度に限り、固定資産税額の3分の2を減額します。
(注)当該住宅が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第7条第2号又は第3号に掲げる「通行障がい既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額期間が2年度分となります。
また、上記に該当する住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事を行った翌年度は固定資産税額の3分の2、翌々年度は2分の1を減額します。
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書に次の関係書類を添えて、市役所税務課に提出してください。申告書は市役所税務課、吹上支所及び川里支所にあります。
固定資産税減額規定の適用申告書(耐震改修)(PDF:65.9KB)
固定資産税減額規定の適用申告書(耐震改修)(EXCEL:40.5KB)
増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます。
国土交通省ホームページへ<外部リンク>