ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 税務課 > 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

本文

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0003978 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

一定の耐震改修工事を施した住宅について、固定資産税の税額を減額する制度です。

減額措置の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を施行したものであること
  3. 耐震改修工事の費用が50万円を超えていること

減額される額及び期間

改修工事を行った翌年度に限り、固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、居住用部分の床面積の120平方メートル分を限度とします。

平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修工事を行った翌年度に限り、固定資産税額の3分の2を減額します。

(注)当該住宅が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第7条第2号又は第3号に掲げる「通行障がい既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額期間が2年度分となります。

また、上記に該当する住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事を行った翌年度は固定資産税額の3分の2、翌々年度は2分の1を減額します。

申告の手続きについて

耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書に次の関係書類を添えて、市役所税務課に提出してください。申告書は市役所税務課、吹上支所及び川里支所にあります。

  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅暇庇担保責任保険法人が発行するもの)
  • 改修工事費用を証する書類の写し
  • 認定長期優良住宅であることを証する証明書の写し(該当する場合のみ)

固定資産税減額規定の適用申告書(耐震改修)(PDF:65.9KB)

固定資産税減額規定の適用申告書(耐震改修)(EXCEL:40.5KB)

増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます。

国土交通省ホームページへ<外部リンク>

備考

  • 都市計画税は減額されません。
  • 「住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額」や「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」との同一年での重複適用は出来ません。
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)