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住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0003977 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量削減を図るため、平成26年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く。)について、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税の税額を減額する制度です。

減額措置の要件

  1. 平成26年4月1日以前に建築されており、居住部分の占める割合が2分の1以上ある住宅(貸家を除く。)であること
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 令和8年3月31日までに、自己負担額が1戸あたり60万円(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)を超える熱損失防止改修(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)が行われたものであること
  4. 次の(1)または(1)と併せて行う(2)~(4)の工事(外気等と接するものに限る。)により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであること
    • (1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
    • (2)床等の断熱性を高める改修工事
    • (3)天井等の断熱性を高める改修工事
    • (4)壁の断熱性を高める改修工事

減額される額及び期間

改修工事を行った翌年度に限り、固定資産税額の3分の1を減額します。ただし、床面積の120平方メートル分を限度とします(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分のみ)。

また、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2を減額します。

申告の手続きについて

省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、「熱損失防止(省エネルギー)改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書」に次の関係書類を添えて、市役所税務課に提出してください。申告書は市役所税務課、吹上支所及び川里支所にあります。

  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅暇庇担保責任保険法人が発行するもの)
  • 改修工事費用の明細書及び領収書の写し
  • 工事前と工事後の写真(カラー印刷したもの)
  • 補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類の写し(該当する場合のみ)
  • 認定長期優良住宅であることを証する証明書の写し(該当する場合のみ)

固定資産税減額規定の適用申告書(省エネ改修)(PDF:70.7KB)

固定資産税減額規定の適用申告書(省エネ改修)(EXCEL:31KB)

増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますので、ご参照ください。

国土交通省のホームページへ<外部リンク>

備考

  • 都市計画税は減額されません。
  • 「新築住宅に対する固定資産税の減額」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額」との、同一年での重複適用は出来ません。
  • 「住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事」と「住宅のバリアフリー改修工事」を同一年に行った場合は、両方の減額措置が適用されます。
  • 住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
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