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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0003976 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修が行われた場合に、固定資産税の税額を減額する制度です。

減額措置の要件

  1. 新築された日から10年以上が経過しており、居住部分の占める割合が2分の1以上ある住宅(貸家を除く。)であること
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 令和8年3月31日までに、自己負担額が1戸あたり50万円(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)を超えるバリアフリー改修が行われたものであること
  4. 次のいずれかの工事であること(工事要件)
    • 廊下または出入り口の拡幅
    • 階段の勾配緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  5. 次のいずれかの方が居住していること(居住要件)
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障がいのある方

減額される額及び期間

改修工事を行った翌年度に限り、固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、1戸当たり床面積の100平方メートル分を限度とします(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分のみ)。

申告の手続きについて

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、「高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書」に次の関係書類を添付して市役所税務課に提出してください。申告書は市役所税務課、吹上支所及び川里支所にあります。

  • 納税義務者の住民票の写し(市内に住所を有する場合は不要)
  • 改修工事費用の明細書及び領収書の写し
  • 工事前と工事後の写真(カラー印刷したもの)
  • 介護保険制度の住宅改修費の給付や、その他補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類の写し(該当する場合のみ)
  • 居住要件に該当する方の居住が確認できる以下のいずれかの書類
    1. 65歳以上の方・・・住民票の写し(市内に住所を有する場合は不要)
    2. 要介護・要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し
    3. 障がいのある方・・・身体障がい者手帳・療育手帳の写し

固定資産税減額規定の適用申告書(バリアフリー改修)(PDF:97.5KB)

固定資産税減額既定の適用申告書(バリアフリー改修)(EXCEL:33KB)

備考

  • 都市計画税は減額されません。
  • 「新築住宅に対する固定資産税の減額」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額」との、同一年での重複適用は出来ません。
  • 「住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事」と「住宅のバリアフリー改修工事」を同じ年に行った場合は、両方の減額措置が適用されます。
  • 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけとなります。
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