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【期限延長】新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

ページID:0003968 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付が期限までに困難な場合は、以下のとおり申告期限等の延長を行います。

申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内です。
申告・納付が可能になり次第、速やかに行ってください。
申告期限及び納付期限は、原則として申告書等が提出された日になります。

申告方法

次のいずれかの方法でお願いします。

  1. 法人税の申告書または期限延長申請書の写し(いずれも税務署の受付印が押印されたもの)を、法人市民税の申告書提出時に添付してください。
    法人税の申告書を提出する場合は、余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。
  2. 法人税の申告義務のない法人については、法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記して提出してください。
  3. eLTAX(エルタックス)で提出する場合は、申告書の法人名称欄または所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

参考

国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月8日)<外部リンク>

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