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給与からの特別徴収について

ページID:0003952 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

給与からの特別徴収とは

特別徴収とは、事業所等の給与支払者(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)の給与から住民税を差引き、市区町村にまとめて納めていただく方法です。(地方税法第321条の3及び鴻巣市税条例第44条により、給与の支払いを受けている場合、特別徴収が義務付けられています。)

毎年1月末までにご提出していただく給与支払報告書をもとに住民税を決定し、5月中旬頃、特別徴収義務者あてに税額決定通知書を送付いたします。

6月から翌年5月までを1年とし、12回に分けられた住民税を毎月の給与から差引き、翌月10日までに納入していただきます。

従業員に異動(退職・休職・転勤等)があった場合

従業員が給与の支払いを受けなくなったときは、事業所等により「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:137KB)」を翌月10日までに提出していただく必要があります。

なお、異動後の未徴収税額については、下記方法にて納めていただくことになります。

1.一括徴収

異動後の未徴収税額を一度に徴収し、事業所等がまとめて納入する方法です。
異動届出書に納入月分、徴収予定月日を必ず記入してください。
なお、翌年1月1日から4月30日までの間に退職された方に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています。
国外に転出される従業員については、一括徴収をお願いします。
また、1月1日以降に国外転出する場合、次年度の住民税が発生する可能性がありますので、本人の代わりに納税通知書を受取り、納税する「納税管理人」を指定していただくようお伝えください。

2.普通徴収

異動後の未徴収税額を納税義務者が直接市へ納付する方法です。
この場合、異動届出書の提出が確認でき次第、順次納税義務者あてに納税通知書を発送させていただきます。

3.特別徴収継続

転勤あるいは退職し、新しい勤務先で引き続き特別徴収を行う方法です。
異動届出書は旧勤務先より新勤務先を経由して提出してください。

普通徴収から特別徴収に切替える場合

就職等により特別徴収を開始されるときは、事業所等により「特別徴収切替(依頼)書(PDF:128.3KB)」を提出していただく必要があります。
ただし、普通徴収の納期限が過ぎたものや、過年度分については特別徴収に切替えることができません。また、口座振替をしている従業員については、納期限前でも引き落としの停止が間に合わない場合があります。

事業所の所在地・名称等に変更があった場合

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:116.4KB)」をすみやかに提出してください。

特別徴収税額の変更について

徴収税額が変更となった場合は、「特別徴収税額変更通知書」を送付いたしますので、変更後の月割額で徴収してください。

税額変更があった場合の納入書の取扱について

税額変更後の納入書の再発行は行っておりません
大変お手数ですが、納入書は年度当初に送付しているものに訂正をしていただき、ご利用ください。
なお、訂正方法については下記をご覧ください。

納入書の訂正方法(PDF:1.4MB)

納期の特例について

給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所等については、市長の承認を受けることにより毎月徴収した特別徴収税額を年2回で納入することができます。
(6月から11月分については11月分、12月分から翌年5月分については翌年5月分で納入)
納期の特例の承認には、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書(PDF:59.1KB)」を提出す必要があり、承認日の属する月から適用されます。
承認された場合、毎年度特例が継続されます。
常時10人以上となった等、納期の特例を取消しする場合、「特別徴収税額の納期の特例に関する取消しの申請書(PDF:56KB)」を提出してください。

従業員が転出した場合

住民税はその年の1月1日に住所を有する市区町村で課税されるため、1月2日以降に他市区町村へ転出した場合でも、その年の住民税については転出前の市区町村に納入していただきます。
給与支払者(特別徴収義務者)に変更がなければ、転出したことによる特別徴収に関する手続きの必要はありません。

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