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租税条約に基づく個人住民税(市民税・県民税)の免除について

ページID:0003951 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

租税条約の概要

租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。

租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省ホームページでご確認ください。

外務省ホームページ条約データ検索<外部リンク>

住民税の免除申請手続き

租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに鴻巣市税務課へ下記の書類の提出が必要となります。

税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

提出書類及び提出先

提出書類

  • 租税条約に関する住民税の届出書
  • 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
  • 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し

提出先

〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1-1

鴻巣市 財務部 税務課 宛

租税条約に関する住民税の届出書(WORD:17.9KB)