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賦課期日(毎年1月1日)現在、鴻巣市外に居住している方で、鴻巣市内に事務所・事業所または家屋敷がある場合に課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、鴻巣市内にこれら事業所を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して一定の負担(市・県民税の均等割(市民税:3,000円 県民税:1,000円))をしていただくものです。
事業を行うために設けられた設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであります。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
例)
医師、弁護士、税理士、理美容師などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など
本人又は家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいいます。自己所有はもちろん、他者所有でも該当する場合があります。
例)
空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など
事務所・事業所有課税または家屋敷課税の対象となる方は、「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷に係る分)」の提出が必要となります。
その年の1月1日において、事務所・事業所有課税または家屋敷課税に該当する場合は、申告書を記入の上、その年の3月15日(土・日曜日の場合は翌開庁日)までに提出してください。
埼玉県内の他市区町村や県外他市区町村で市・県民税が課税されている場合でも、上記に当てはまる方は、その事務所・事業所や家屋敷がある市区町村ごとに市・県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)