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平成21年10月から、住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。この制度は、65歳以上の公的年金を受給されている方で、住民税を納税する義務のある方が対象です。
制度導入により、住民税を公的年金から特別徴収(天引き)されることとなり、年金の支払いをする日本年金機構などが直接、市区町村に住民税を納めますので、対象となる方は基本的に金融機関に行く必要がなくなります。住民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いします。
当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方が対象です。
ただし、次のいずれかに該当される場合は特別徴収の対象とはなりません。
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金に係る住民税について、老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)から特別徴収されます。
なお、公的年金所得以外の所得(給与所得・事業所得等)に係る住民税については、公的年金からは特別徴収されません。
年6回の公的年金支払時に、年金保険者(厚生労働大臣等)が特別徴収を行い、住民税を市区町村に納入します。
なお、公的年金からの特別徴収が1年目の方や、前年度公的年金からの特別徴収が停止された方等については、6月及び8月は普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)により納めていただき、10月以降に支給される公的年金から特別徴収が開始されることになります。
徴収方法の例)
収入が公的年金のみの場合
普通徴収 | 特別徴収(天引き) | ||||
---|---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 |
年税額の1/4 | 同左 |
年税額の1/6 |
同左 | 同左 |
特別徴収(天引き) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 |
前年度年税額の1/6 | 同左 | 同左 |
今年度の年税額から仮徴収した額を 差し引いた額の1/3 |
同左 |
同左 |
本徴収税額(10月・12月・2月分)に変更があった場合
変更が生じた時期によって残りの月の特別徴収税額を変更します。
12月11日以降に変更が生じ、増額となった場合は差額分を普通徴収で納めていただきます。
仮徴収税額(4月・6月・8月分)に変更があった場合
変更が生じた時期によって、4月・6月・8月分の仮特別徴収税額を変更します。
12月11日以降に変更が生じ4月・6月・8月分すべての仮徴収が停止された場合は、仮徴収分については普通徴収によって徴収し、本徴収は継続されます。
A1.本人の意思での選択はできません。
地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された住民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。
A2.住民税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、特別徴収された税額を除いた額が全て普通徴収に切り替わります。
なお、この場合でも翌年度10月支給分の公的年金から特別徴収が再開されます。
A3.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合、住民税についても同じく普通徴収に切り替わります。
また、転出などにより、介護保険料が特別徴収されなくなった場合も同様、普通徴収になります。なお、介護保険料と住民税は同一の公的年金から特別徴収されることとなります。
A4.障がい年金や遺族年金は、住民税の課税対象ではありません。したがって特別徴収もされません。
A5.地方税法の改正により、公的年金にかかる住民税を特別徴収することはできなくなります(平成21年度の住民税以降)。このため、給与からは給与に係る住民税が、公的年金からは公的年金に係る住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
その年の4月1日に65歳未満の方は、公的年金に係る住民税が、公的年金から特別徴収されることはありません。
給与所得者で、事業所により特別徴収されている場合、給与分と公的年金分を合算して特別徴収されます。
それ以外の方については普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。