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公的年金特別徴収制度について

ページID:0003943 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 平成21年10月から、住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。この制度は、65歳以上の公的年金を受給されている方で、住民税を納税する義務のある方が対象です。
制度導入により、住民税を公的年金から特別徴収(天引き)されることとなり、年金の支払いをする日本年金機構などが直接、市区町村に住民税を納めますので、対象となる方は基本的に金融機関に行く必要がなくなります。住民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いします。

対象者

当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方が対象です。

ただし、次のいずれかに該当される場合は特別徴収の対象とはなりません。

  1. 公的年金の年額が18万円未満である場合。
  2. 公的年金の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、特別徴収される住民税より小さい場合。
  3. 当該年度の属する年の1月1日以降、転出等の理由で市内に住所を有しなくなった場合。
  4. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合。

特別徴収される税額

 国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金に係る住民税について、老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)から特別徴収されます。

 なお、公的年金所得以外の所得(給与所得・事業所得等)に係る住民税については、公的年金からは特別徴収されません。

徴収時期と徴収方法

 年6回の公的年金支払時に、年金保険者(厚生労働大臣等)が特別徴収を行い、住民税を市区町村に納入します。

 なお、公的年金からの特別徴収が1年目の方や、前年度公的年金からの特別徴収が停止された方等については、6月及び8月は普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)により納めていただき、10月以降に支給される公的年金から特別徴収が開始されることになります。

徴収方法の例)

収入が公的年金のみの場合

特別徴収が1年目または前年度特別徴収が一旦停止されたが、今年度再び特別徴収が開始される方
  普通徴収 特別徴収(天引き)
6月 8月 10月 12月 2月

税額

年税額の1/4 同左

年税額の1/6

同左 同左
前年度より継続して特別徴収されている方の徴収方法
  特別徴収(天引き)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額

前年度年税額の1/6 同左 同左

今年度の年税額から仮徴収した額を

差し引いた額の1/3

同左

同左

市外・転出・税額変更時の特別徴収の継続について

市外へ転出した場合

  • 1月2日~3月31日に転出の場合
    4月・6月・8月は仮徴収が継続し、年税額から仮徴収した額を差し引いた額を普通徴収で納めていただくこととなります。
  • 4月1日~12月31日に転出の場合
    公的年金からの特別徴収が継続されます。
    注意 市・県民税(住民税)は当該年度の賦課期日(1月1日)に住民登録のある市町村で課税されます。

特別徴収税額が変更された場合

  • 本徴収税額(10月・12月・2月分)に変更があった場合
    変更が生じた時期によって残りの月の特別徴収税額を変更します。
    12月11日以降に変更が生じ、増額となった場合は差額分を普通徴収で納めていただきます。

  • 仮徴収税額(4月・6月・8月分)に変更があった場合
    変更が生じた時期によって、4月・6月・8月分の仮特別徴収税額を変更します。
    12月11日以降に変更が生じ4月・6月・8月分すべての仮徴収が停止された場合は、仮徴収分については普通徴収によって徴収し、本徴収は継続されます。

よくあるご質問

Q1.特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?

A1.本人の意思での選択はできません。
地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された住民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。

Q2.年度途中で住民税額に変更があった場合はどうなりますか?

A2.住民税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、特別徴収された税額を除いた額が全て普通徴収に切り替わります。
なお、この場合でも翌年度10月支給分の公的年金から特別徴収が再開されます。

Q3.介護保険料が年度途中で変更になったため、公的年金から特別徴収されなくなり普通徴収に切り替わりました。この場合、住民税についてはどうなりますか?

A3.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合、住民税についても同じく普通徴収に切り替わります。
また、転出などにより、介護保険料が特別徴収されなくなった場合も同様、普通徴収になります。なお、介護保険料と住民税は同一の公的年金から特別徴収されることとなります。

Q4.障がい年金や遺族年金は、住民税の特別徴収の対象となりますか?

A4.障がい年金や遺族年金は、住民税の課税対象ではありません。したがって特別徴収もされません。

Q5.私は、給与と公的年金収入があります。これまで公的年金に係る住民税を、給与に係る住民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか?

A5.地方税法の改正により、公的年金にかかる住民税を特別徴収することはできなくなります(平成21年度の住民税以降)。このため、給与からは給与に係る住民税が、公的年金からは公的年金に係る住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。

65歳未満の年金受給者の方へ

 その年の4月1日に65歳未満の方は、公的年金に係る住民税が、公的年金から特別徴収されることはありません。

給与所得者で、事業所により特別徴収されている場合、給与分と公的年金分を合算して特別徴収されます。
それ以外の方については普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。