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医療費控除について

ページID:0003942 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

 医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除で、次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(200万円を上限とします)。

控除額の計算方法

 (1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)=医療費控除額(200万円を上限)

手続きの方法

 所得税の確定申告や、市・県民税の申告が必要です。会社などでの年末調整では手続きはできませんので、ご注意ください。

医療費控除の申告は、控除を追加することで所得税や市・県民税の税額を下げるものであり、医療費が還付されるわけではありません。所得税や市・県民税(所得割)が課税されていない方は、医療費控除の申告は必要ありません。

申告に必要な書類等

  • 医療費控除の明細書(領収書の提出は不要です)
  • その他、確定申告や市・県民税の申告で必要なもの

  ※医療費の領収書は5年間保管してください

医療費控除の明細書

 医療費控除を申告する場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を作成・添付する必要があります。以下の手順で領収書を分類してください。

  1. 領収書に、該当以外のものが混ざっていないか確認をする
    例:令和4年分確定申告の場合また令和5年度市・県民税の場合
    令和4年1月~12月の領収日以外のものが混ざっていないかを確認する。
  2. 個人ごとに領収書を分ける
  3. 医療機関別に分け、支払医療費の額を集計する
  4. 医療費の明細書に記載する

医療費通知の活用

医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると、「医療費控除の明細書」の2「医療費の明細」への記入が省略できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

(補足)「医療費控除の明細書」の1医療費通知に関する事項を記入した場合に限ります。

領収書の保存期間等

明細書の記入内容確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。また、税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。

国税庁:医療費控除の概要<外部リンク>

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う個人が、平成29年1月1日以降に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。ただし、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができなくなります。

制度の概要

1.要件

申告者本人が健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種,定期健康診断、健康診査、がん検診)を行なっていること

2.対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(要指導用医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用されたもの)

3.控除の適用を受けるための手続き

所得税及び復興特別所得税の確定申告や市・県民税の申告には、以下の書類の添付・提示が必要になります。

  • 商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店、購入日が明記されているレシート・領収書
  • その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種,定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類
    詳細な書類内容は厚生労働省のホームページ等(外部リンク)をご覧ください。

厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要<外部リンク>

ふるさと納税をされた方へ

ふるさと納税ワンストップ特例を申請された方であっても、確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った金額についても寄附金控除として確定申告する必要があります。