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退職所得に係る住民税の特別徴収について

ページID:0003940 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

退職所得に対する個人の市・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市・県民税をあわせて納入することとされています。なお、納入する市町村は退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払を受ける日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村になります。

納入の仕方について

退職手当等の支払者は、支払の際に税額を徴収して、徴収月の翌月10日(翌月10日が日曜日または祝日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日)までに指定する金融機関で鴻巣市の納入書により納入してください。

納入書及び納入申告書の記入について

納入書について

納入金額(2)の欄

退職所得分の欄に納入すべき金額を記入してください。

令和年月分の欄

徴収した年月を記入してください。

特別徴収義務者欄

市・県民税を徴収する事業所の所在地、名称を記入してください。

納入申告書(裏面)について

退職所得に係る市・県民税を納める人の住所、氏名、退職手当の支払い金額、勤続年数、市・県民税の税額等、もれなく記入してください。

税額の計算方法

総務省ホームページ(平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について)(外部リンク)

平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について<外部リンク>

税務課窓口にて「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引(平成28年1月1日以降適用)」を希望される事業所に配布しております。

部数に限りがあります。郵送対応はしておりません。

令和4年以後の支給の退職手当等に係る住民税の改正点

 役員等(注)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。

(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
  2. 勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    • ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
       
      退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
    • イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
       
      退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
  3. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について

 次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
  2. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

平成25年以後の支給の退職手当等に係る住民税の改正点

1..退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止

退職所得に係る市民税・県民税(所得割)の額から、税額の10%を控除する措置が廃止されました。
この改正は、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。

改正前

(平成24年12月31日までに支払われるべき退職手当等)

  • 市民税所得割額=(退職収入額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
  • 県民税所得割額=(退職収入額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9

改正後

(平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等)

  • 市民税所得割額=(退職収入額-退職所得控除額)×2分の1×6%
  • 県民税所得割額=(退職収入額-退職所得控除額)×2分の1×4%

2..特定役員退職手当等に係る退職所得の見直し

勤続年数5年以下の特定の役員等の退職手当に係る2分の1課税が廃止されました。
この改正は、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。

改正前

(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額

改正後

(退職手当等の金額-退職所得控除額)=退職所得の金額

役員等とは次に掲げるものをいいます。

  • (a)法人税法第2条第15号に規定する役員
  • (b)国会議員及び地方議会議員
  • (c)国家公務員及び地方公務員

退職金を分割支給した場合

退職金を分割して支給される場合、支払いごとに市・県民税も分割して源泉徴収していただくことになります。

分割納入される場合は、下記申出書の提出をお願いいたします。

計算方法は、確定している退職金総額について、源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の退職金支給額で案分し納入していただきます。

100円未満の端数がある場合は、1回目の徴収額に合算してください。

退職所得に係る市・県民税の分割納入申出書(Excel:13KB)​

退職所得に係る市・県民税の分割納入申出書(PDF:81.8KB)

納入申告書が必要な場合は、下記よりダウンロードしてお使い下さい。

退職所得に係る市・県民税納入申告書(Excel:14KB)​

退職所得に係る市・県民税納入申告書(PDF:82.5KB)

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