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令和3年度市・県民税の主な制度改正について

ページID:0003936 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の市・県民税(個人住民税)から適用される改正点をお知らせします。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 所得金額調整控除の創設
  4. 基礎控除の改正
  5. 配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ
  6. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  7. 調整控除の改正
  8. その他の改正

1.給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げられます。

改正前

【給与所得速算表】

改正前の給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額

650,999円まで

0円

651,000円 から 1,618,999円

給与等の収入金額-650,000円

1,619,000円 から 1,619,999円

969,000円

1,620,000円 から 1,621,999円

970,000円

1,622,000円 から 1,623,999円

972,000円

1,624,000円 から 1,627,999円

974,000円

1,628,000円 から 1,799,999円

給与等の収入金額を

「4」で割って

千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

A×2.4

1,800,000円 から 3,599,999円

A×2.8-180,000円

3,600,000円 から 6,599,999円

A×3.2-540,000円

6,600,000円 から 9,999,999円

給与等の収入金額×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上

給与等の収入金額-2,200,000円

改正後

【給与所得速算表】

改正後の給与所得速算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0円

551,000円 から 1,618,999円

給与等の収入金額-550,000円

1,619,000円 から 1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円 から 1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円 から 1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円 から 1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円 から 1,799,999円

給与等の収入金額を

「4」で割って

千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

A×2.4+100,000円

1,800,000円 から 3,599,999円

A×2.8-80,000円

3,600,000円 から 6,599,999円

A×3.2-440,000円

6,600,000円 から 8,499,999円

給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000円

2.公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195.5万円を上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)(2)の改正後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

改正前

【公的年金等に係る雑所得速算表】

改正前の公的年金等に係る雑所得速算表
年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上 3,300,000円未満

収入金額

-1,200,000円

3,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75

-375,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85

-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95

-1,555,000円

65歳未満 1,300,000円未満

収入金額

-700,000円

1,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75

-375,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85

-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95

-1,555,000円

改正後

【公的年金等に係る雑所得速算表】

改正後の公的年金等に係る雑所得速算表

年金受給

者の年齢

公的年金等の

収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額
 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円

以下の場合

1,000万円

を超え
2,000万円

以下の場合

2,000万円

を超える場合

65歳以上

注1

3,300,000円未満

収入金額

-1,100,000円

収入金額

-1,000,000円

収入金額

-900,000円

3,300,000円から

4,099,999円

収入金額×0.75

-275,000円

収入金額×0.75

-175,000円

収入金額×0.75

-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円

収入金額×0.85

-685,000円

収入金額×0.85

-585,000円

収入金額×0.85

-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

収入金額×0.95

-1,455,000円

収入金額×0.95

-1,355,000円

収入金額×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額

-1,955,000円

収入金額

-1,855,000円

収入金額

-1,755,000円

65歳未満

注2

1,300,000円未満

収入金額

-600,000円

収入金額

-500,000円

収入金額

-400,000円

1,300,000円から

4,099,999円

収入金額×0.75

-275,000円

収入金額×0.75

-175,000円

収入金額×0.75

-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円

収入金額×0.85

-685,000円

収入金額×0.85

-585,000円

収入金額×0.85

-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

収入金額×0.95

-1,455,000円

収入金額×0.95

-1,355,000円

収入金額×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額

-1,955,000円

収入金額

-1,855,000円

収入金額

-1,755,000円

(参考)

 注1 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

 注2 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

3.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除を差し引きます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、下記の3項目のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

4.基礎控除の改正

個人住民税の基礎控除に所得要件を創設し、現行の33万円の基礎控除は次のように改正されます。

  1. 基礎控除が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用がなくなります。
基礎控除の改正表

改正後

改正前

合計所得金額

基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下 43万円

一律

33万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 適用なし

5.非課税基準・扶養控除等の適用にかかる合計所得金額要件の改正

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。

扶養等の所得要件表
要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

家内労働特例(必要経費の最低保証額)

55万円 65万円

均等割が非課税となる合計所得金額

  1. 扶養親族なし
    合計所得金額が38万円以下
  2. 扶養親族あり
    28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16.8万円
  1. 扶養親族なし
    合計所得金額が28万円以下
  2. 扶養親族あり
    28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+16.8万円
所得割が非課税となる総所得金額等
  1. 扶養親族なし
    総所得金額等が10万円+35万円以下
  2. 扶養親族あり
    35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円
  1. 扶養親族なし
    総所得金額等が35万円以下
  2. 扶養親族あり
    35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用されます。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外とされます。

改正前後の所得控除の額

改正前(本人が女性の場合)

改正前の寡婦女性控除表

配偶関係

死別

離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養親族

有 子

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

無

26万円

-

-

-

改正後(本人が女性の場合)

改正後の寡婦女性控除表

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下

扶養親族

有 子 30万円 注1 - 30万円 注1 - 30万円 注1
子以外 26万円 注2 - 26万円 注2 -  
無 26万円 注2 - - -  

注1 ひとり親控除 注2 寡婦控除

改正前(本人が男性の場合)

改正前の寡夫男性控除表

配偶関係

死別

離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養親族

有 子 26万円 - 26万円 -
子以外 - - - -
無 - - -

-

改正後(本人が男性の場合)

改正後の寡夫男性控除表

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下

扶養親族

有 子 30万円 注1 - 30万円 注1 -

30万円 注1

子以外 - - - -  
無 - - - -  

注1 ひとり親控除

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されないこととされました。

調整控除の改正表

改正後

改正前

合計所得金額 調整控除   調整控除
2,500万円以下 下記計算方法参照 一律 下記計算方法参照
2,500万円超 適用なし

計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合

 ((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%
 2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)

8.その他の改正

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止となり、チケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

 寄附金税額控除の対象となるイベントは、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

控除を受ける手続きの流れ

  1. 文化庁とスポーツ庁のホームページからイベントが文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
  2. 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
  3. 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。

対象となる課税年度

令和3年度又は令和4年度

控除対象上限額

年間の合計額が20万円

なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。

文化庁ホームページ「新型コロナウィルスに関連した感染症対策に関する対応について」<外部リンク>

スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正」<外部リンク>

低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

制度の概要

 個人が低未利用土地又はその上に存する権利を譲渡した場合に、当該低未利用土地等の譲渡益から100万円を控除するものです。(適用期限:令和2年7月1日~令和4年12月31日)

主な対象要件

  • 譲渡価格がその上にある建物等を含めて500万円以下であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること
  • その低未利用土地等が都市計画区域内に所在すること など

特例措置の適用のための手続き

 様式および詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」<外部リンク>

住宅ローン控除の適用要件の弾力化【新型コロナウイルス感染症等に関する税制上の措置】

1.住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも下記の要件を満たしたうえで、令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

  1. 一定の期日までに契約が行われていること
    • 注文住宅を新築する場合 令和2年9月末まで
    • 分譲住宅、既存住宅を取得する場合又は増改築等する場合 令和2年11月末まで
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

2.既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6か月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響で遅れ、既存住宅取得の日から6か月以内に入居できなかった場合でも下記の要件を満たしていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6か月以内」となります。

  1. 以下のいずれかの遅い日までに増改築等の契約が行われていること
    • 既存住宅取得の日から5か月後まで
    • 関連税制法の施行日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日)まで
  2. 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと

国土交通省ホームページ「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます」<外部リンク>