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平成26年度税制改正(軽自動車税)について

ページID:0003928 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

平成26年度税制改正(軽自動車税)について

平成26年3月31日公布された地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税に関する市税条例の一部を改正しました。

1.原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特種自動車の税額が引き上げられます(適用時期を1年間延期し、平成28年度からとなります)

税率(年額)
車種区分
平成27年度まで

平成28年度から
(新税率)

原動機付自転車(排気量50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(排気量50cc以下) 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 4,000円 6,000円
小型特種自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特種自動車 その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

2.四輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます

 最初(新車)の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度分から次のとおり重課税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、登録後13年まで現行の税率のままです。

税率(年額)

車種区分

平成27年3月31日までの登録車
(現行の税率)

平成27年4月1日以降の登録車
(新税率)

登録後13年超(経年重課)

平成28年度から適用

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円

動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール及びガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は、重課対象から除きます。

最初の新規検査とは?

今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車が、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄に記載してありますのでご確認下さい。