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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、かつ、障がいの程度が一定以上のかたの通院、通学、通所または生業のために日常的に使用する車両の軽自動車税(種別割)については、減免制度があります。
納税義務者 | 運転者 | 減免の可否 |
---|---|---|
障がい者本人 | 障がい者本人 | ○減免できます |
障がい者と同一生計のかた | ○減免できます | |
障がい者を常時介護するかた | △障がい者の世帯に運転免許証をお持ちのかたがいない場合は、常時介護者が運転することにより減免できます | |
障がい者と同一生計のかた | 障がい者本人 | ○減免できます |
障がい者と同一生計のかた | ○減免できます | |
障がい者を常時介護するかた | ×減免できません | |
障がい者を常時介護するかた | - | ×減免できません |
注釈 障がい者を常時介護するかた(常時介護者)とは、少なくても1年以上継続して週3日程度以上障がい者のために車を運転するかたのことをいいます。
次の表の通りとなります。なお、複数の障がいがある場合は、障がいの区分ごとの級(上肢○級、下肢○級など)を確認します。
例えば、障がい名が「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、これを個別に確認して「上肢4級」・「下肢7級」である場合には減免できません。
手帳の種類 | 障害の区分 | 障害の級別(障害の程度) | |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から3級までの各級、または4級の1(4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12) | |
聴覚障害 | 2級または3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能又は言語機能障害 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | ||
上肢(じょうし) 主に手や腕 | 1級または2級 | ||
下肢(かし) 主に足 | 1級から6級までの各級 | ||
体幹 | 1級から3級までの各級 または5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能 | 1級または2級 | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能障害 | 1級または3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級または3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級または3級 | ||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級または3級 | ||
小腸の機能障害 | 1級または3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
戦傷病者手帳 | 身体障がい者の減免の範囲に準じます | ||
療育手帳 | ○A(マルエー)または A | ||
精神障害者保健福祉手帳 |
1級(自立支援医療費受給者証等により、通院の事実が確認できるかた) |
減免を受けようとする場合には、以下のとおり必要な書類等を用意し、申請書とともに申請期限内に提出してください。
構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものであり、使用用途についても専ら身体障がい者の利用に供している軽自動車
4月1日時点で軽自動車を所有していること
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等に対しては、軽自動車税(種別割)を減免となることがあります。詳細は、鴻巣市税務課諸税担当までお問い合わせください。
鴻巣市役所 税務課(鴻巣市役所新館2階)
吹上支所市民グループ、川里支所地域グループ
納期限の1週間前まで
対象車両の軽自動車税(種別割)全額