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令和8年度市・県民税の主な制度改正について

ページID:0037398 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度の市・県民税から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除の見直しについて

 給与所得者に対し適用される給与所得控除について、給与収入が190万円以下の方の最低保障額が55万円から10万円引き上げられ65万円となります。
なお、190万円以上の方の給与所得控除について変更はありません。

扶養親族等の所得要件額について

 扶養親族等の所得要件額の引き上げについて、以下の表のとおりになります。

扶養親族等の区分 令和7年度まで
(所得金額)
令和8年度以降
(所得金額)
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
48万円 58万円
勤労学生控除 75万円 85万円
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
雑損控除 48万円 58万円

なお、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得控除額の特例について、必要経費に算入できる最低保障額も55万円から10万円引き上げられ65万円となります。

特定親族特別控除の創設

 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が該当親族の合計所得金額に応じて逓減する制度が創設されます。
控除額については以下の表のとおりになります。

 
扶養親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

基礎控除の見直し

基礎控除の見直しについては所得税のみのため、市・県民税の基礎控除の改正はありません。所得税の改正については国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。