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新基準原動機付自転車について

ページID:0036683 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

新基準原動機付自転車とは

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

原付一種に新たな区分基準が追加されます! (PDF:1.74MB)

 

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。

(注意)現在、第一種一般原付として登録中のナンバープレートを変更する必要はありません。

(注意)軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

 

新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡)について

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、
「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

 

●譲渡(販売)証明書の型式認定番号「I-XXXX(ローマ数字の1から始まるもの)」

●国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済書又は確認実施機関による最高出力確認済の表示(シールの画像等の提出)

(注意)画像提示のみの申請は不可

適正利用にご協力ください

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。

速度制限や二段階右折、二人乗りは禁止となりますのでご注意ください。

申請場所

・鴻巣市役所 税務課(新館2階 11番窓口)

・吹上支所市民グループ

・川里支所地域グループ

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