一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した翌年度分の固定資産税を減額する制度です。
減額措置の要件
- 建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に行っていること
- 大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には、以下の場合です。
(1)市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合
(2)市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合
※管理計画の認定及び助言・指導については、建築住宅課へお問い合わせください。
減額される額及び期間
大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、税額の減額は1戸当たりの住宅部分の床面積の100平方メートルまでを限度とします。
申告の手続きについて
大規模修繕工事完了後3か月以内に、「大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書」に次の関係書類を添えて、市役所税務課に提出してください。申告書は、市役所税務課、吹上支所及び川里支所にあります。
※管理計画認定マンションの場合
- 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図書、登記事項証明書等)
- 過去工事証明書(写しも可)
【発行機関】
・建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
・マンション管理士(マンション管理適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士)
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
【発行機関】
・建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
・住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 管理計画認定通知書又は変更認定通知書(写しも可)
【発行機関】
・市役所都市建設部建築住宅課
- 修繕積立金引上証明書(写しも可)
【発行機関】
・建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
・マンション管理士(マンション管理適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士)
【注記】上記2~6の提出書類については、マンション管理組合等の代表の方が1部提出することにより、区分所有者個人の方が申告する際に提出を省略することができます。
※助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションの場合
- 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図書、登記事項証明書等)
- 過去工事証明書(写しも可)
【発行機関】
・建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
・マンション管理士(マンション管理適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士)
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
・建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務に属する建築士)
・住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
【発行機関】
・市役所都市建設部建築住宅課
【注記】上記2~5の提出書類については、マンション管理組合等の代表の方が1部提出することにより、区分所有者個人の方が申告する際に提出を省略することができます。
固定資産税減額規定の適用申告書(大規模修繕マンション) (PDF:44KB)
固定資産税減額規定の適用申告書(大規模修繕マンション) (Excel:27KB)
※制度の詳細および各種証明書の様式は、国土交通省のHPをご覧ください。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<外部リンク>
備考
- 都市計画税は減額されません。
- 「住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額」や「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」及び「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額」との同一年での重複適用は出来ません。
- 大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額適用は1回限りです。
<外部リンク>
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