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法人市民税申告のお知らせの事前送付を取りやめます

ページID:0018443 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

法人市民税申告のお知らせの事前送付を取りやめます

​  法人市民税については、申告時期に合わせ申告・ご納付のお知らせをお送りしていましたが、eLTAXによる電子申告の利用率向上、環境負荷の軽減を進める観点から、電子申告義務化の対象となる法人につきまして、お知らせの送付を取りやめます。
 納付書等を必要とする場合は、法人市民税申告書等からダウンロード出来ますのでご活用ください。なお、従来通り申告のお知らせの送付を希望する場合は、税務課諸税担当までご連絡ください。

対象となる法人

  次の法人が対象となります。
   1 事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
   2 相互会社、投資法人及び特定目的会社

変更時期

  令和6年4月送付分(3月決算法人の確定申告・9月決算法人の予定申告)から

​その他

  eLTAXによる電子申告が義務化されていない法人においても、送付が不要の場合は税務課諸税担当までご連絡ください。