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公費負担医療の対象となる介護サービスを利用し、「公費負担医療による支給額」の控除後、「なお残る利用者負担」がある方の中で、一部の公費については市で把握できないものがございます(公費を本人が直接請求する場合等)。
当該「なお残る利用者負担」がある方で、令和4年3月30日付「高額介護サービス費等の算定誤りについて(お詫び)」が届いていない方は、下記担当までお問合せください。