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介護保険には、介護サービスを利用した際、1か月に支払った自己負担額の合計額が所得に応じた一定の上限額を超えたときに、超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
この支給対象者のうち、公費負担医療対象者の利用者負担額の算定において、システム上の誤りがあり高額介護サービス費を過少支給していた可能性があることが判明しました。
公費負担医療対象の方の高額介護サービス費を算定する際に、公費負担医療による支給額を控除し、「なお残る利用者負担」があるときは、それ以外の介護保険サービスの利用者負担と合算して高額介護サービス費を算定すべきところ、含めずに算定していたものです。
令和2年3月利用分~令和4年1月利用分
22名
上記の対象者数は、公費負担医療対象者のうち「なお残る利用者負担」がある方です。
現在調査中であるため、高額介護サービス費の算定の結果、支給されない可能性もあります。