以下の要件を全て満たす方に対象サービスの利用料(利用者負担額)の原則2分の1を助成します。
助成を受けるためには、申請が必要です。
要件
次の要件を全て満たしている必要があります
- 年齢65歳以上(介護保険第1号被保険者)の方
- 介護保険料の所得段階が第1~3段階(住民税世帯非課税)の方
又は4~7月までの間に新たに鴻巣市の第1号被保険者となり、資格取得日において非課税世帯に属する方
- 介護保険料の滞納がない方
ただし、以下の方は対象になりません。
対象サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- デイサービス(通所介護)
- 通所リハビリテーション
- ショートステイ(短期入所生活介護)
- 福祉用具レンタル
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護(短期・短期以外)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期・短期以外)
- 鴻巣市総合事業のサービス事業(介護予防訪問介護相当サービス、はつらつ生活支援サービス、短期集中訪問型リハビリテーション、介護予防通所介護相当サービス、はつらつデイサービス)
申請月の利用分から助成金支給対象となります。
助成額
利用料(利用者負担額)の2分の1
ただし、高額介護サービス費が支給されている方は、利用者負担額から高額介護サービス費を差し引いた額の2分の1を支給します。
申請に必要なもの
共通して必要なもの
本人による申請の場合
代理人による申請の場合
- 被保険者本人の認印
- 申請書下部の委任状欄に記入、又は代理権確認書類(被保険者本人の介護保険証(原本)等)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注)申請書の申請者欄には、被保険者本人の住所氏名等を記入してください。
申請場所
介護保険課(新庁舎3番窓口)、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループ
※郵送申請可 詳しくは介護保険課・介護推進担当までお問い合わせください。
本人確認書類のコピーの添付が必要です。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)