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食費及び居住費の減免申請について(負担限度額認定)

ページID:0001794 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

サービスを利用した場合の負担額

介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割又は3割(利用者負担)を負担しますが、次のサービスについては利用者負担以外にも支払う費用があります。

施設サービスを利用した場合

  • サービス費用の利用者負担
  • 居住費(全額)
  • 食費(全額)
  • 日常生活費(全額)

通所リハビリテーション及び通所介護(デイサービス)

  • サービス費用の利用者負担
  • 食費(全額)

負担限度額(特定入所者介護サービス費)

低所得の人には負担限度額が設けられます

低所得の方の施設等の利用が困難にならないよう、「施設サービス」及び「ショートステイ」を利用した際の居住費(滞在費)及び食費は、申請することにより負担額が軽減されます。

平成27年8月より、これまでの「住民税非課税世帯」という要件に加え、配偶者(別居や、内縁関係も含む)の住民税課税状況やご本人及び配偶者の預貯金等も要件に加わりました

また、平成28年8月より、利用者負担段階の第2段階及び第3段階を判定する上で、これまでの課税年金に加え非課税年金も勘案されます。

また、令和3年8月より、制度改正に伴い、サービス費の利用者負担段階と食費の負担限度額の見直しがされました。詳細は下記をご覧ください。

認定を受けられた方は「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示することにより、認定証記載の負担限度額を自己負担すれば利用できます。なお、基準費用額との差額は介護保険から施設に給付されます。

負担の軽減を受けるためには、申請が必要です。申請後、該当になる方には「介護保険負担限度額認定証」をお送りします。

申請書は次のリンクをクリックしてください。

介護保険負担限度額認定申請書、同意書及び委任状(令和3年8月1日以降)(PDF:186.9KB)

提出していただく書類は、申請書(表面)、同意書(裏面)、委任状の全部で3枚です。

1枚目及び2枚目は両面コピーをお願いいたします。

申請書には、平成28年1月よりマイナンバーの記入が必要です。

委任状は、本人以外が申請する場合に必要になります。但し、本人の介護保険被保険者証 など官公署等から本人に対し一に限り発行、発給された書類を持参した場合、代理権が授与されていると判断しますので、委任状は不要です。

窓口でお手続きされる方の身分証明証を確認させていただきますので、運転免許証等のご提示をお願いいたします。

添付資料としてご提出いただくもの

預貯金等の通帳等の写し

銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が分かる部分(通帳の表紙をめくった見開き部分)と最終残高及び提出日から2ヶ月前までの出入金明細がわかる部分

認定要件及び利用者負担段階

要件1 1~3のすべての要件を満たしている方

  1. 世帯全員が市民税非課税
  2. 配偶者が市民税非課税
    ※ 別世帯である場合や世帯分離をしている場合でも、配偶者が市民税課税の場合は対象外になります。
    ※ 婚姻届を提出していない(いわゆる事実婚)場合も、配偶者に含まれます。
  3. 次の資産基準にあてはまる方
令和3年8月から

利用者段階

利用者負担段階の要件

本人のみ

本人及び配偶者

第1段階

老齢福祉年金を受給している方

1,000万円以下

2,000万円以下

第2段階

前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

650万円以下

1,650万円以下

第3段階1

前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方

550万円以下

1,550万円以下

第3段階2

前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が120万円を超える方

500万円以下

1,500万円以下

※65歳未満の方(第2号被保険者)の資産に関する要件については、1,000万円以下(配偶者を含む場合は2,000万円以下)
※「資産」に含まれるものの例:預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債など
※「資産」に含まれないものの例:生命保険、時価評価の困難な貴金属、その他の動産など
※「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額で、すべての所得を合わせたものが「合計所得金額」です(介護保険料を計算する際は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います)。なお、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を差し引いた金額を用います。介護保険制度の所得指標の見直しにより、税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除の見直し)に伴う影響はありません。

要件2 生活保護を受給されている方(第一段階で決定します)

負担限度額表(1日当たり)

令和3年8月から
 

居住費(滞在費)

ユニット型個室

居住費(滞在費)

ユニット型個室的多床室

居住費(滞在費)

従来型個室

居住費(滞在費)

多床室

食費

ショートステイ

食費

施設入所

国の定める基準費

2,006円

1,668円

1,668円
(1,171円)

377円
(855円)

1,445円

1,445円

第1段階

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

490円
(420円)

370円

600円

390円

第3段階1

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,000円

650円

第3段階2

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,300円

1,360円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
※国の定める基準費用額以下で施設が定める金額から負担限度額を差し引いた金額が、保険給付(特定入所者介護(予防)サービス費)として施設に支払われます。

住民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について

 上記の表の区分に該当しない方(市民税世帯課税者・市民税本人課税者等)については負担軽減の対象者にはなりません。居住費(滞在費)・食費については、施設等との契約で決まります。
 ただし、1~5までの要件をすべて満たす場合に、特例減額措置としまして、減額が受けられます。

  1. 世帯構成員が2人以上、又は別世帯に配偶者がいる
  2. 世帯構成員の収入が世帯全員の公的年金の収入金額と合計所得金額(長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除をした額)の合計額から施設サービスの自己負担額見込額(年額)並びに食費及び居住費の見込額(年額)の合計額を控除した額が80万円以下
  3. 世帯構成員の預貯金等の金額準が450万円以下
  4. 世帯構成員が居住している家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していない
  5. 世帯構成員が介護保険料を滞納していない

申請方法及び提出書類

 以下の書類を添えて、介護保険課へご申請ください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
  3. 必要書類
    1. 入所し、または入所する予定の施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書の写し
    2. 世帯全員分の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類
    3. 世帯全員分の預貯金等の通帳等の写し
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