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介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割又は3割(利用者負担)を負担しますが、次のサービスについては利用者負担以外にも支払う費用があります。
低所得の方の施設等の利用が困難にならないよう、「施設サービス」及び「ショートステイ」を利用した際の居住費(滞在費)及び食費は、申請することにより負担額が軽減されます。
平成27年8月より、これまでの「住民税非課税世帯」という要件に加え、配偶者(別居や、内縁関係も含む)の住民税課税状況やご本人及び配偶者の預貯金等も要件に加わりました。
また、平成28年8月より、利用者負担段階の第2段階及び第3段階を判定する上で、これまでの課税年金に加え非課税年金も勘案されるようになりました。
また、令和3年8月より、制度改正に伴い、サービス費の利用者負担段階と食費の負担限度額の見直しがされました。
また、令和6年8月より、近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、居住費の負担額が60円(日額)引き上がります。
認定を受けられた方は「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示することにより、認定証記載の負担限度額を自己負担すれば利用できます。なお、基準費用額との差額は介護保険から施設に給付されます。
負担の軽減を受けるためには、申請が必要です。申請後、該当になる方には「介護保険負担限度額認定証」をお送りします。
申請書は次のリンクをクリックしてください。
介護保険負担限度額認定申請書、同意書及び委任状(令和3年8月1日以降)(PDF:186.9KB)
提出していただく書類は、申請書(表面)、同意書(裏面)、委任状の全部で3枚です。
1枚目及び2枚目は両面コピーをお願いいたします。
申請書には、平成28年1月よりマイナンバーの記入が必要です。
委任状は、本人以外が申請する場合に必要になります。但し、本人の介護保険被保険者証 など官公署等から本人に対し一に限り発行、発給された書類を持参した場合、代理権が授与されていると判断しますので、委任状は不要です。
窓口でお手続きされる方の身分証明証を確認させていただきますので、運転免許証等のご提示をお願いいたします。
預貯金等の通帳等の写し
銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が分かる部分(通帳の表紙をめくった見開き部分)と最終残高及び提出日から2ヶ月前までの出入金明細がわかる部分
要件1 1~3のすべての要件を満たしている方
利用者段階 |
利用者負担段階の要件 |
本人のみ |
本人及び配偶者 |
---|---|---|---|
第1段階 |
老齢福祉年金を受給している方 |
1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
第2段階 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
650万円以下 |
1,650万円以下 |
第3段階1 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 |
550万円以下 |
1,550万円以下 |
第3段階2 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 |
500万円以下 |
1,500万円以下 |
※65歳未満の方(第2号被保険者)の資産に関する要件については、1,000万円以下(配偶者を含む場合は2,000万円以下)
※「資産」に含まれるものの例:預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債など
※「資産」に含まれないものの例:生命保険、時価評価の困難な貴金属、その他の動産など
※「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額で、すべての所得を合わせたものが「合計所得金額」です(介護保険料を計算する際は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います)。なお、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を差し引いた金額を用います。介護保険制度の所得指標の見直しにより、税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除の見直し)に伴う影響はありません。
要件2 生活保護を受給されている方(第一段階で決定します)
居住費(滞在費) ユニット型個室 |
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 |
居住費(滞在費) 従来型個室 |
居住費(滞在費) 多床室 |
食費 ショートステイ |
食費 施設入所 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
国の定める基準費 |
2,006円 |
1,668円 |
1,668円 |
377円 |
1,445円 |
1,445円 |
第1段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
600円 |
390円 |
第3段階1 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
1,000円 |
650円 |
第3段階2 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
1,300円 |
1,360円 |
居住費(滞在費) ユニット型個室 |
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 |
居住費(滞在費) 従来型個室 |
居住費(滞在費) 多床室 |
食費 ショートステイ |
食費 施設入所 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
国の定める基準費 |
2,066円 |
1,728円 |
1,728円 |
437円 |
1,445円 |
1,445円 |
第1段階 |
880円 |
550円 |
550円 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
880円 |
550円 |
550円 |
430円 |
600円 |
390円 |
第3段階1 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
1,000円 |
650円 |
第3段階2 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
1,300円 |
1,360円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
※国の定める基準費用額以下で施設が定める金額から負担限度額を差し引いた金額が、保険給付(特定入所者介護(予防)サービス費)として施設に支払われます。
上記の表の区分に該当しない方(市民税世帯課税者・市民税本人課税者等)については負担軽減の対象者にはなりません。居住費(滞在費)・食費については、施設等との契約で決まります。
ただし、1~5までの要件をすべて満たす場合に、特例減額措置としまして、減額が受けられます。
以下の書類を添えて、介護保険課へご申請ください。