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介護保険料について

ページID:0001774 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料(R6.R7.R8年度)

  • 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
  • 鴻巣市の令和6年度から令和8年度の基準額は、次のとおりです。
  • 鴻巣市の基準額=年額69,600円(5,800円/月)
  • 算出した「基準額」をもとに、本人及びその世帯員の住民税課税状況等により、第1から第14段階の保険料にわかれます。(下表のとおり)

なお、令和6年度から令和8年度の第1段階、第2段階、第3段階は、公費を投入することによって介護保険料が軽減されています。

第1号被保険者(65歳以上)介護保険料(R6.R7.R8年度)

所得段階

対象者

算式

保険料

(年額)

第1段階

生活保護の受給者

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.285

19,900円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.385

26,800円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.685

47,700円

第4段階

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

62,600円

第5段階

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額

69,600円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

83,500円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

90,400円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

104,400円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.70

118,300円

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上の方520万円未満の方

基準額×1.90

132,200円

第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上の方620万円未満の方 基準額×2.10 146,100円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上の方720万円未満の方 基準額×2.30 160,000円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方1,000万円未満の方 基準額×2.40 167,000円
第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.60 180,900円

 

  • 老齢福祉年金は、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定条件に該当する場合に受ける年金です。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことので、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1から第5段階の方は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1から5段階の方の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
    土地売却等に係る特別控除額がある場合は合計所得金額から、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
  • 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

令和5年度介護保険料 (PDF:88KB)

普通徴収と特別徴収

介護保険料の納付方法は、老齢(退職)年金が年額18万円以上の人は、保険料を年金から天引きする「特別徴収」により、年額18万円未満の人は、納付書や口座振替による「普通徴収」により納めていただきます。

(注)普通徴収と特別徴収とをあわせた納め方(併用徴収)になる場合もあります。

(注)納め方は、介護保険法により定められていますので、ご自身で選択することはできません。

普通徴収

普通徴収の納期は8期で設定されており、最初の納付月は7月です。(年間保険料を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。)

なお、特別徴収に該当している人の保険料が、年度途中で所得金額等が増額(注)もしくは減額となった場合や、年金の支給が差し止めになった場合、年金を担保に融資を受けた場合なども普通徴収になります。

(注)変更後の保険料額から変更前の保険料額を差し引いた金額のみが普通徴収になります。

特別徴収

毎年2月に年金から天引きされた保険料と同じ額が「仮徴収額」として、4月・6月・8月に天引きされます。10月以降は、保険料の年額から仮徴収額を差し引いた残りの額を「本徴収」として、10月・12月・翌2月の3回に分けて天引きされます。

なお、65歳に到達・転入等した年度については、年金から天引きできる条件があっても、特別徴収になりません。

保険料の納付方法

徴収方法 対象者等 保険料の納め方
特別徴収

4月1日現在、老齢・退職(基礎)・遺族・

障がいを事由とする年金を受給しており、

年間の年金受給額が18万円以上の方

年金から天引き(年6回偶数月)により納付
普通徴収

特別徴収以外のかた
4月2日以降に65歳となった場合や、転入

等により第1号被保険者となった場合のそ

の年度分

市へ納付書か口座振替により納付
(コンビニエンスストアでも納付できます。

また、スマートフォンアプリ(「モバイルレジ」・「PayB」・「LINE Pay」・「PayPay」)でも納付ができます。)

特別徴収が新たに開始される方には、事前に鴻巣市介護保険課から郵便でお知らせします。

介護保険料の減免・免除

災害等にあった場合は、申請により介護保険料の減免や免除が受けられます。また、生活保護を受けていない世帯が、生活困窮により生活保護世帯と同程度と認められる場合については、申請により介護保険料について一定の減額を受けられる制度があります。

詳しくは、担当窓口へご相談ください。

第2号被保険者(40歳から64歳)の介護保険料

加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と一括して納めます。
40歳到達月の分から納めます。

  1. 鴻巣市の国民健康保険に加入している方
    介護保険料は、「所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)」と「均等割(第2号被保険者数に応じて計算)」の2つの項目をもとに算定し、それらを組み合わせて決まります。
    保険料は、国民健康保険税の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。
    詳しくは、国保年金課保険担当(内線2652・2653)へお問い合わせください。
  2. 職場の医療保険に加入している方
    介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料とともに給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。詳しくは、事業所へお問い合わせください。

介護保険料の所得税等控除について

介護保険料も、国民健康保険税や国民年金保険料と同様に、所得税の年末調整・確定申告の際に控除対象となります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料のうち、普通徴収(口座振替)の方は介護保険課で納付額確認書を発行します。普通徴収(納付書による納付)の方はお手元に保管されている領収書でご確認ください。
また、特別徴収の方は社会保険事務所等から郵送される源泉徴収票に記載されています。
なお、40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は上記1・2のとおり、加入している健康保険料(税)に含まれていますので、介護保険課では発行しません。
(注)付額は個人情報の観点から電話での照会には応じられません

介護保険料を滞納したら

災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が引き上げられる等の措置がとられます。

保険料は必ず納めてください。

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