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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

ページID:0001770 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

 介護保険法の改正により「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」が創設されました。総合事業は、高齢者の方がいつまでも住み慣れた地域で生活が続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態になることを予防するためのものです。鴻巣市では、平成29年4月より総合事業を実施しています。

総合事業実施による変更点

 予防給付(要支援1・2の方対象のサービス)のうち、「訪問介護」と「通所介護」(※1)は、総合事業における「介護予防・生活支援サービス事業」(※2)に移行し、平成29年4月から鴻巣市独自の「訪問型サービス」と「通所型サービス」になりました。訪問型、通所型サービスともに、従前と同様のサービス内容である「予防給付相当」サービスと、事業所等の基準を緩和した「基準緩和型」サービスの2種類のサービスを実施しています。また短期集中予防サービスとして、管理栄養士が訪問し、栄養指導を行う「短期集中訪問型栄養指導」と、リハビリテーション専門職が訪問し、個人に合わせた相談支援を行う「短期集中訪問型リハビリテーション」を実施しています。

主な変更点(PDF:202.6KB)

総合事業を利用できる方

  • 基本チェックリストの結果により生活機能の低下が確認された65歳以上の方(=事業対象者といいます)
  • 要介護(要支援)認定申請により要支援1・2の認定を受けた65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳~64歳の方(第2号被保険者)

注釈:基本チェックリストとは・・・

25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを確認する調査票であり、基本チェックリストによる判定に該当することでサービスを利用できます。

支給限度額と自己負担について

支給限度額については原則要支援1と同額です。自己負担については利用するサービスと利用者負担割合により異なります。詳しくは以下をご覧ください。

自己負担の目安(PDF:66.9KB)

総合事業の利用手順

介護認定を受けていない場合は、基本チェックリストの実施や本人の状況等の確認をいたしますので、まずはお住まいの地域担当の地域包括支援センターへご相談ください(無料)。サービス利用の相談や基本チェックリストの実施は、市役所窓口で行うこともできます。

総合事業パンフレット

地域包括支援センター

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