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住所地特例者の総合事業の利用について

ページID:0001762 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住所地特例者の総合事業の利用について

 住所地特例者の総合事業も含めた地域支援事業については、住所地特例対象者が円滑にサービスを受けることができるよう、その方が居住する施設が所在する市区町村が行うものとされています(介護保険法第115条の45第1項)。

 ここでは、住所地特例対象者の方がお住まいになっている市区町村で総合事業を利用する際の手続きについて解説しています。

 以下の添付ファイルをご参照ください。

住所地特例者の総合事業の利用について(PDF:176.3KB)

【鴻巣市様式】介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(EXCEL:43.9KB)

注釈)両面に印刷していただいたうえで、ご利用ください。
注釈)提出時に介護保険被保険者証を添付してください。

【記入例】介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出(PDF:173.5KB)

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