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サービス請求時の留意点

ページID:0001760 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

総合事業サービス請求時の留意点について

(1)他市町村の被保険者にサービス提供をする場合

  1. 鴻巣市内の事業者が他市区町村の被保険者(住所地特例者を除く)に対してサービスを提供する場合には、当該市区町村の基準による当該市区町村が設定するサービスコードを使用してください。
  2. 鴻巣市外の事業者が鴻巣市の被保険者(住所地特例者を除く)に対してサービスを提供する際には、鴻巣市のサービスコードを使用してください。

(注意)どちらの場合も、保険者から事業者指定を受ける必要があります。

(2)鴻巣市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの日割り計算について

 介護予防・日常生活支援総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、包括報酬ではなく、契約日を起算日としての日割り計算になります。詳細については、下記資料「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」をご確認ください。

日割り計算について【介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和4年3月25日)】(PDF:73.6KB)

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