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令和4年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する基本事項、全体手続き等については、以下の厚生労働省の通知を確認してください。
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1041)(PDF:2.1MB)
当該加算の算定に当たっては、年度ごとに各指定権者への届出等が必要です。
(注釈)地域密着型サービスの圏域外指定や総合事業の他市町村指定がある場合は、それぞれの指定権者に提出してください。
令和4年度の当該加算を取得する場合は、令和4年4月15日(金曜日)までに計画書等を提出してください。
(注釈)前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合
(注釈)年度の途中で当該加算を取得しようとする場合は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。なお、次年度以降は、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。
鴻巣市役所介護保険課事業者担当
送付先:〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力をお願いします。
令和4年度処遇改善加算および特定処遇改善加算に関する計画書等提出書類・添付書類一覧
処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和4年度計画書の提出が必要です。
提出書類等:計画書様式一式
介護職員処遇改善計画書・介護職員特定処遇改善計画書(別紙様式2-1)(EXCEL:320.6KB)
(注釈)処遇改善加算と特定処遇改善加算計画書の様式は共通のものとなります。
以下の書類は、新規で本加算を取得する場合または加算区分を変更する場合のみ提出してください。各様式は「介護給付費算定に係る届出の手続き」のページよりダウンロードしてご利用ください。
No. | 名称 | 提出要件 |
---|---|---|
1 | 【別紙様式 2-1】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書 | 必須提出(2部) |
2 | 【別紙様式 2-2】介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
必須提出(1部) |
3 | 【別紙様式 2-3】介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) | 介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部) |
4 |
(注釈)新規取得、区分変更のみ
様式は上記「提出書類について」を参照してください。 |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出
(注釈)事業所ごとに本様式の作成が必要です。 (注釈)処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 |
5 | 返送用封筒 |
郵送提出の場合のみ必須提出(1部) 切手を貼付し、送付先を記入してください。 |
(注釈)2部提出いただく書類は、うち1部をお返しします。
次の場合は変更届を提出する必要があります。
注意:処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する間にすべての介護職員に周知する必要があります。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
埼玉県処遇改善加算ホームページへのリンク<外部リンク>