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事業所評価加算の届出について

ページID:0001729 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う通所型サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日~12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合、当該評価対象期間の翌年度における通所型サービスの提供につき加算を行うものです。

届出手続きについて

(1)届出期限

 加算を行う前年度の10月15日。

  • 上記日程が休日の場合は翌営業日。
  • 期限までに届出がない場合、要件を満たしていても加算の算定ができませんのでご注意ください。

(2)届出書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況等一覧

 事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。

(3)令和6年度における事業所評価加算の適合事業所情報について(総合事業)

 令和6年度の加算算定期間(令和6年4月から令和7年3月まで)に事業所評価加算を算定できる、鴻巣市内にある総合事業の事業所(鴻巣市が指定する、他市町村に所在の事業所も含む)は次のとおりです(令和6年度の算定受付は終了しました)。

令和6年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(総合事業) (PDF:51KB)

 

 介護予防通所リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所につきましては埼玉県のHPをご覧ください。

事業者評価加算の届出(申出)-埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/jigyousyohyouka-kasan.html<外部リンク>

(4)令和5年度以前における事業所評価加算算定対象事業所(総合事業)

 令和5年度以前の期間における事業所評価加算を算定できる、鴻巣市内にある総合事業の事業所(鴻巣市が指定する、他市町村に所在の事業所も含む)は次のとおりです。

令和5年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(総合事業) (PDF:26KB)

(5)届出先

鴻巣市役所介護保険課(郵送可)

 郵送先は下記のとおりです。

〒365-8601 鴻巣市中央1-1

鴻巣市役所 介護保険課 事業者担当 あて

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