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事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う通所型サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日~12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合、当該評価対象期間の翌年度における通所型サービスの提供につき加算を行うものです。
加算を行う前年度の10月15日。
事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。
令和6年度の加算算定期間(令和6年4月から令和7年3月まで)に事業所評価加算を算定できる、鴻巣市内にある総合事業の事業所(鴻巣市が指定する、他市町村に所在の事業所も含む)は次のとおりです(令和6年度の算定受付は終了しました)。
令和6年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(総合事業) (PDF:51KB)
介護予防通所リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所につきましては埼玉県のHPをご覧ください。
事業者評価加算の届出(申出)-埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/jigyousyohyouka-kasan.html<外部リンク>
令和5年度以前の期間における事業所評価加算を算定できる、鴻巣市内にある総合事業の事業所(鴻巣市が指定する、他市町村に所在の事業所も含む)は次のとおりです。
令和5年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(総合事業) (PDF:26KB)
鴻巣市役所介護保険課(郵送可)
郵送先は下記のとおりです。
〒365-8601 鴻巣市中央1-1
鴻巣市役所 介護保険課 事業者担当 あて