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A D L維持等加算に関する届出等について

ページID:0001727 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A D L維持加算の届出について

 A D L維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

対象の事業所

  • 対象サービス:通所介護 地域密着型通所介護
  • A D L維持等加算の算定対象事業所

 注意:算定可否を決定後に掲載します。

届出方法

(1)届出時期

A D L維持等加算(申出)の有無の届出

 提出書類:加算算定を行う前年度の7月31日まで

 提出書類:介護給付費算定に係る進達書

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 注意:A D L維持等加算の申出「あり」として届け出てください。

 注意:異動日は届出日と同じ日付としてください。

 注意:届出を行った翌年度以降は再度、申出「あり」の届出は必要ありません。

 注意:再算定を希望しない場合は、申出「なし」の届け出てください。

A D L維持等加算の算定の届出

 提出期限:加算算定を行う前年度の3月15日まで

 提出書類:介護給付費算定に係る進達書

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 (別紙19)A D L維持等加算に係る届出書(EXCEL:10.3KB)

 注意:A D L維持等加算「あり」として届け出てください。

A D L維持等加算の算定対象事業所について

鴻巣市内には、令和2年度における算定対象事業所はありません。

参考資料

A D L維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:116.7KB)

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(PDF:547.8KB)

関連リンク

介護給付費算定に係る届出の手続き

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