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A D L維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
注意:算定可否を決定後に掲載します。
提出書類:加算算定を行う前年度の7月31日まで
提出書類:介護給付費算定に係る進達書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
注意:A D L維持等加算の申出「あり」として届け出てください。
注意:異動日は届出日と同じ日付としてください。
注意:届出を行った翌年度以降は再度、申出「あり」の届出は必要ありません。
注意:再算定を希望しない場合は、申出「なし」の届け出てください。
提出期限:加算算定を行う前年度の3月15日まで
提出書類:介護給付費算定に係る進達書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙19)A D L維持等加算に係る届出書(EXCEL:10.3KB)
注意:A D L維持等加算「あり」として届け出てください。
鴻巣市内には、令和2年度における算定対象事業所はありません。
A D L維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:116.7KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(PDF:547.8KB)