ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護保険課 > 地域密着型サービスの市外利用について

本文

地域密着型サービスの市外利用について

ページID:0001717 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービスの市外利用について

 地域密着型サービスは、その市町村の被保険者が住み慣れた地域で長く生活できることを目的に整備されている為、本市に所在する地域密着型サービスを他市町村の被保険者が利用することは出来ません。

 しかしながら、やむを得ない事由があり、市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合、利用を希望する事業所が所在する市町村の同意を得ることで、利用することができるようになります。

 市外の地域着型サービス利用までの流れについて、下部に掲載した文書にまとめましたので、参考になさってください。

 また、鴻巣市の被保険者の方が、市外の地域密着型サービスの利用を希望する際に、鴻巣市に提出する申請書は下記リンク先よりダウンロード可能です。

地域密着型サービスの市外利用について(PDF:319KB)

地域密着型サービス事業者(市外)利用申請書

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護保険運営協議会 高齢者福祉計画・介護保険事業計画