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平成30年度の介護報酬改定により、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る必要があります。
届出が必要となる月ごとの生活援助の回数は以下の通りとなります。
要介護度 | 月ごとの回数 |
---|---|
要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
上記の回数に達した時点で届出が必要となります。
ケアプランを作成した結果、上記の回数以上の生活援助を利用することとなった場合には、ケアプラン作成日の翌月末までに下記の必要書類を提出してください。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置づけた居宅サービス計画理由書(WORD:12.9KB)
居宅サービス計画書(第1表~第3表)
アセスメント表等利用者の基本情報
課題整理総括表