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訪問回数の多いケアプランの届出

ページID:0001714 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 平成30年度の介護報酬改定により、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る必要があります。

届出が必要となる生活援助の回数

 届出が必要となる月ごとの生活援助の回数は以下の通りとなります。

届出が必要となる生活援助の回数
要介護度 月ごとの回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

上記の回数に達した時点で届出が必要となります。

届出の手続き

 ケアプランを作成した結果、上記の回数以上の生活援助を利用することとなった場合には、ケアプラン作成日の翌月末までに下記の必要書類を提出してください。

必要書類

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置づけた居宅サービス計画理由書(WORD:12.9KB)

居宅サービス計画書(第1表~第3表)

アセスメント表等利用者の基本情報

課題整理総括表


介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護保険運営協議会 高齢者福祉計画・介護保険事業計画