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介護サービス提供中における事故発生時の報告について

ページID:0001711 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1 事故発生時の報告について

介護サービス等の提供中事故が発生した場合は、市への報告が必要です。

本市については、以下の事故報告に関する要領を参照していただいた上で、ご報告ください。

鴻巣市介護保険事業者事故報告要領(PDF:653.6KB)

2 事故報告書について

事故報告に際しては、以下の様式をご利用ください。

事故報告書(EXCEL:25.2KB)

再発防止策の実施状況にかかる報告書(EXCEL:22.4KB)

記入例(PDF:29.9KB)

 他団体報告用の様式を利用していて、本市の様式の内容を網羅している場合は、他団体の報告様式で報告できます。

 事故報告の方法は窓口での提出・郵送・電話(速報のみ)です。ファックスでの報告はできません。

3 事故報告の流れについて

  1. 事故発生が発覚し、必要な対応、処置がなされた後、できるだけ速やかに事故報告書若しくは電話にて報告してください。
  2. 事故発覚後5営業日以内に鴻巣市に「事故報告書」にて事故の経過を報告してください。
  3. 事故収束後10営業日以内に「再発防止策の実施状況報告書」にて、その後の事故の経過、講じた対策、今後の取組等について報告してください。

以下の「事故報告の取り扱いについて」に、事故報告の流れについて記載してあります。

事故報告の取り扱いについて(PDF:32.3KB)

4 事故報告が必要となる事案について

事故報告が必要となる事案は次のとおりです。

  1. 利用者の怪我又は死亡事故
    注意:原則、病院での治療を行ったもの
  2. 異食・誤飲・誤薬・誤嚥
  3. 利用者に対する虐待、若しくはそれが疑われる事例
  4. 利用者が行方不明になった場合
  5. 感染症、食中毒若しくは疥癬の発生又はそれが疑われる場合
  6. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等が発生した場合
  7. 施設の管理上の事故によって利用者に影響を与えた場合
  8. その他、報告が必要と認められる事故の発生又は特に鴻巣市が事業所に報告を求める場合

詳細については、鴻巣市介護保険事業者事故報告要領を確認ください。

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