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要介護認定者の障害者控除について

ページID:0010422 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

要介護認定者の障害者控除について

 所得税や市県民税の障害者控除を受ける際、65歳以上の方については、障害者手帳の交付を受けていなくても、介護保険の要介護認定を受け要介護度を持っている場合、障害者等に準ずる者として障害者控除の対象となる可能性があります。(要支援1・2は含まれません)
 控除を受けるためには所得税や市県民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示する必要があります。
 本人もしくは親族から申請を受け、該当すると見なされた場合、「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。

対象者について

 認定基準日(障害者控除の対象年の12月31日、または対象者が死亡した場合は死亡日)において、市内に住所をおく要介護認定を受けている65歳以上の方(要支援1・2は含まれません)

申請に必要なもの

 (1)鴻巣市障害者控除対象者認定申請書
 (2)対象者の本人確認書類(写しも可)※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険被保険者証など
本人以外が代理で申請する場合は、以下も必要です。
 (3)申請者の本人確認書類※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険被保険者証など
 (4)委任状

 なお、郵送で申請することも可能です。申請書および本人確認書類等の写しを介護保険課まで送付してください。

様式

鴻巣市障害者控除対象者認定申請書 (PDF:86KB)

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